個人
刑事事件
刑事事件の弁護とは!
ある犯罪事実の容疑を受けて逮捕・勾留されて取り調べられたり(被疑者)、起訴されて刑事裁判を受ける立場に立たされたり(被告人)した場合に、弁護士がその弁護人として被疑者あるいは被告人のために様々な法的アドバイス、釈放などのための活動、立証のための準備、訴訟行為などを行うことをいいます。
逮捕から刑事裁判までの流れ
刑事事件には、逮捕されずに在宅のまま取調べを受けたり、起訴されるケースもありますが、逮捕された場合のその後の手続的な流れは、概ね次のようになっています。
1.逮捕(検察官は逮捕から72時間以内に裁判所に勾留請求するか、そうでなければ釈放しなければなりません。)
↓
2.勾留(勾留期間は10日間が原則ですが、さらに10日間を限度として勾留期間が延長されることがあります【勾留延長】。)
↓
3.起訴・不起訴の決定(検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。不起訴処分となった場合は釈放されます。起訴された後は被疑者の立場から被告人の立場に移り、この段階で保釈制度の適用もありますが、第1回公判前に保釈が認められるケースは残念ながらそれほど多くありません。)
↓
4.刑事裁判の始まり(検察官が起訴した場合、刑事裁判が始まります。なお、略式起訴といって、正式裁判ではなく罰金を納付してすぐに釈放される場合もあります。)
↓
5.刑事裁判の審理(人定質問、起訴状朗読、黙秘権告知、罪状認否、検察官立証【冒頭陳述、証拠請求】、弁護側立証【冒頭陳述、証拠請求】、論告、弁論、最終陳述、結審)
※事案によっては、第1回公判期日終了後などに保釈が認められることもあります。
↓
6.刑事裁判の結果
→有罪判決
執行猶予(猶予期間中にまた犯罪を犯さなければ刑務所に行かなくて済みます。)
実刑(確定したら刑務所に行くことになります。控訴するかどうかを決める必要があります。)
→無罪判決
弁護士が弁護人として活動する内容
手続の流れはこれまでご説明してきたようなものですから、弁護人の活動としては、起訴される前後で区別され、起訴前の弁護(被疑者段階)と起訴後の弁護(被告人段階)の2つに分けられます。それぞれの段階で弁護人が行う活動の具体的内容は次のようなものです。
弁護士が弁護人として活動する内容
手続の流れはこれまでご説明してきたようなものですから、弁護人の活動としては、起訴される前後で区別され、起訴前の弁護(被疑者段階)と起訴後の弁護(被告人段階)の2つに分けられます。それぞれの段階で弁護人が行う活動の具体的内容は次のようなものです。
1.起訴前の弁護活動(できるだけ起訴されないようにする活動が中心)
ア.被疑者への法的アドバイス、家族との連絡調整など
イ.法的措置(接見禁止決定【一部】解除申立、準抗告申立など)
ウ.被害者との示談交渉(示談書、領収証、振込金受領書などの確保)
エ.環境調整(被疑者の身元引受人や雇用先の確保など)
オ.検察官への面談、証拠資料を添付した処遇意見書の作成・提出など
2.起訴後の弁護活動(無罪や執行猶予の獲得、できるだけ刑を軽くする活動が中心)
ア.被告人への法的アドバイス、家族との連絡調整など
イ.法的措置(接見禁止決定【一部】解除申立、保釈申請など)
ウ.被害者との示談交渉(示談書、領収証、振込金受領書などの確保)
エ.環境調整(被疑者の身元引受人や雇用先の確保など)
オ.証人との打ち合わせ、その他の立証準備活動、訴訟行為など
☆なお、この刑事事件についても、費用面を含めていろいろとお知りになりたいことがあるでしょう。これらの点については、「FAQ(よくあるご質問)」のページや「弁護士費用」のページにアップしておきましたから、これを参照していただきたいと思いますし、どんなことでもお気軽に弁護士にご相談ください。