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債務整理・破産・再生

はじめに

 多数の債権者に多額の借金を抱えてしまったり、それほど多額ではなくても月々の自分の収入では支払が困難になっていたり、あるいは他人の保証人になって支払を迫られたりしてお悩みの方はおられませんか。
 いわゆる多重債務、借金苦の問題は、正式に法的措置を講じれば、ほとんどの問題は完全に解決します。患者が医師の診察を受けて確定診断をしてもらい、その症状に応じた適切な治療方法の選択、薬の処方をしてもらうように、多重債務、借金苦の問題は、できるだけ早い段階で弁護士など法律の専門家に相談するのが一番良い方法です。逆に一番悪いパターンは、返済に困ってヤミ金融に手を出して傷口を大きくしてしまったり、借金問題で精神的に思い悩んでメンタル面で支障を来したり、家庭が暗くなって離婚問題、家庭崩壊に結びついてしまうケースです。

くどいようですが、多重債務、借金苦の問題は、すぐにでも弁護士に相談してください。
多重債務問題等を解決するための3つの方法

☆多重債務、借金苦の問題を解決するには、次のような3つの方法があります。ご相談者の抱えておられる事情は様々です。例えば、借金等の総額、収入の有無や額、借り方やお金の使い途に問題のある事案かどうか、生活の本拠である自己所有建物を引き続き維持したいのかどうかなどの諸事情は、ご相談者によってまちまちです。
弁護士は、ご相談者のご事情を十分に考慮して、3つの方法のうちどれが一番最適なのかを判断し、ご説明いたします。

☆また、前にもお話ししましたように、多重債務、借金苦の問題で悩んでおられる方は、すぐにでも弁護士に相談していただきたいのですが、法律の専門家に相談後、実際に委任された場合に一番早く実感される利点(メリット)は、代理人弁護士が各債権者に受任の通知(弁護士が依頼者から委任を受け、今後代理人として手続を進めていくことを記載した書面)を発送することにより、債権者からの取立が止まることです。このようにして取立が止まっている間に経済的な態勢を立て直し、あとは各手続を実際に進め、最終的にはこれらの手続を完了することによって依頼者の経済的な立ち直りが可能になるのです。

  1. 自己破産(破産手続開始申立)
  2. 個人再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)
  3. 任意整理
自己破産(破産手続開始申立)について

☆これは債務者が裁判所に申立をして、破産手続開始決定を出してもらい、最終的には免責許可の決定を受けることによって、債務(借金や保証人としての支払義務)を法律的にも支払わなくてよいことにする制度です。
後にご説明する「個人再生」や「任意整理」は、自分の月々の収入を元手にして一定額を一定期間支払っていく制度ですが、この自己破産は、債務(借金など)が原則として全額免除になる訳ですから、経済的には最もメリットが大きいといえます。

☆ただし、債務が原則として免除になるといっても、①税金、②罰金、③故意又は重大な過失による不法行為で負担した損害賠償債務、④養育費など、免除にならない債務も存在しますので、その点は注意が必要です。
また、破産法という法律は、免責不許可事由というものを定めており、事案によってはそもそも免責許可が許されない場合があったり、仮に免責不許可事由があっても裁量で免責が許されたりする場合もありますから、その点はご相談を受けた弁護士が丁寧にご説明し、手続の選択などについて十分に協議することになります。

☆なお、自己破産にも、①同時廃止事件と管財人事件の区別がありますし、②破産手続開始決定を受けることによって日常生活上何か不都合があるのかどうか、③弁護士費用はどうなっているのか、④「個人再生」や「任意整理」との違いなど、ご相談者としてもいろいろとお知りになりたいことがあるでしょう。これらの点については、「FAQ(よくあるご質問)」のページや「弁護士費用」のページにアップしておきましたからこれらを参照していただきたいと思いますし、どんなことでもお気軽に弁護士にご相談ください。

個人再生(小規模個人再生,給与所得者等再生)について

☆これらは債務者が裁判所に申立をして、再生手続開始決定を出してもらい、最終的にはその後に提出して認可してもらう再生計画に従った返済を実行することにより、債務(借金や保証人としての支払義務)を減額してもらう制度です。
これらの手続は、毎月の収入が比較的安定し、継続して得られる方に適したものであり、病気や就職困難で収入がなかったり、収入があったとしても生活費等の支出で自由になるお金がほとんどないような場合には利用は困難です。

☆☆これらの制度は、裁判所に認可してもらう再生計画に従って、原則として3年間(例外的に5年間)で返済していくものですが、返済していかなければならない最低額(最低弁済額)が決められており、それは債務の金額ごとに次のように決められています。

(1)100万円未満その額
(2)100万円以上500万円未満の場合は100万円
(3)500万円以上1,500万円未満の場合は債務総額の5分の1
(4)1,500万円以上3,000万円以下の場合は300万円
(5)3,000万円を超え5,000万円以下の場合は債務総額の10分の1

なお、給与所得者等再生の場合は、その返済額については可処分所得額(法律等で決められた方式により算出された金額で、簡単に言えば1か月の収入から1か月の生活維持のために最低限必要な経費を除いた金額)の2年分を支払うという原則がありますから、この手続(給与所得者等再生)で最低限支払っていかなければならない金額は、この可処分所得額の2年分と前に述べた最低弁済額とを比較してより高い方の金額を支払っていくということになります。

具体的な返済のイメージ(例えば小規模個人再生の場合)

Aさんの借金が750万円 お給料が手取り26万円のケース →再生計画によって3年間(36か月間)で返済していかなければならない金額は、債務総額の5分の1、つまり150万円となります(750万円÷5)。
→月々の返済額は、約4万1670円ほどです(150万円÷36か月)。
→そして、手取り26万円のお給料の中から、何とかこの約4万1670円を確保し、返済を3年間まじめに続けていけば、4年目以降は残りの借金(600万円)が免除となり、晴れて借金ゼロで再スタートできるのです。

☆自宅(一戸建て、マンション)を守るための住宅資金特別条項 仮に、前に挙げたAさんの例で、再生手続を利用しながら自宅を守りたいという場合には、住宅資金特別条項を利用して、住宅ローン返済と再生計画どおりの返済とを併用していく方法もあります。この住宅資金特別条項を利用できるかどうかについては、登記簿謄本の内容や生活状況を考慮し、弁護士と協議して決定しなければなりません。

☆なお、この個人再生についても、費用面を含めていろいろとお知りになりたいことがあるでしょう。これらの点については、「FAQ(よくあるご質問)」のページや「弁護士費用」のページにアップしておきましたからこれらを参照していただきたいと思いますし、お気軽に弁護士にご相談ください。

任意整理について

☆これは、裁判所を通さないで、弁護士が代理人として債権者と直接交渉し、返済額や返済方法をまとめていくという方法です。債権者の数にもよりますが、普通は費用も安いですし、どちらかというと借金総額がそれほど多くない人に向いている手続といえるでしょう。

☆なお、この任意整理についても、費用面を含めていろいろとお知りになりたいことがあるでしょう。これらの点については、「FAQ(よくあるご質問)」のページや「弁護士費用」のページにアップしておきましたからこれらを参照していただきたいと思いますし、お気軽に弁護士にご相談ください。

過払金の回収について

☆ご相談者の中には、借金を抱えて困っていたというのに、実際には消費者金融などに対して払い過ぎたお金(過払金といいます。)を返還請求できるというケースが多くあります。なぜそのようなことが起こるのでしょうか。それは、一言で言うと、消費者金融などに利息を多く払い過ぎていたからです。

具体的な過払金発生のイメージ

AさんがB社から50万円を借りた 返済利率は年利29%
平成元年から最近まで約20年間毎月8000円ずつ返済し、枠が空いたら借りるを繰り返してきたケース
→借入金額が50万円ならば、利息制限法で決められた利率は年利18%です。
ですから、AさんはB社に対して毎月11%ずつ余分に利息を払い続けてきたわけです。
→余分に支払った利息は、最高裁の判断どおり、その都度元本に充当されなければならないのです。法で決まった年利18%を前提にして、最初に借りた平成元年からこの元本充当の計算をしていくと(これを利息制限法引き直し計算といいます。)、最後の取引が終了した時点では、元本が残るどころか、逆に200万円くらいB社に対する過払金が発生し、返還請求できる場合もあるのです。

☆この利息制限法引き直し計算は、実は、破産、個人再生、任意整理のいずれの手続においても必ず行いますので、それぞれの手続内でもこの過払金回収をすべきケースが多く見られます。

☆以上のとおり、借金苦で悩んでおられる方も、前に借金を清算した方も、特に取引期間が長かった場合には過払金が発生している可能性が高いので、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

☆なお、この過払金回収についても、費用面を含めていろいろとお知りになりたいことがあるでしょう。これらの点については、「FAQ(よくあるご質問)」のページや「弁護士費用」のページにアップしておきましたからこれらを参照していただきたいと思いますし、どんなことでもお気軽に弁護士にご相談ください。


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