名古屋の無料法律相談ならあかね法律事務所


無料法律相談受付電話番号052-223-2101

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法律相談のご案内

面談法律相談

ご予約の前に

面談による相談可能時間は、原則平日の午前9時から午後6時までです。

法律相談が可能な時間帯は、原則として電話による相談の受付時間(平日の午前9時から午後6時まで)と同じですが、ご相談者のご都合にあわせて、夜間や土曜日、日曜日でも対応が可能な場合があります。また、相談時間は30分から最大でも60分を目安とし、相談料が無料となるのは初回のみです。2回目以降の相談料は1回(60分)5,000円(税別)となりますが、事件を受任した場合には個々の相談、打合せに相談料を要することはありません。

当日、ご相談内容に関係する書類をご持参ください。

正確、有効、適切な法律相談を可能にするため、ご相談の際には、ご相談内容に関係すると思われる資料などをご持参ください。

例えば、事件の種類ごとに、次のような資料などが考えられます。

貸金・売買・請負・賃貸借 契約書、借用証書、領収書、注文書など
離婚・相続・その他の家事 戸籍謄本、遺言書、登記簿謄本、固定資産評価証明書、親族関係図など
交通事故 交通事故証明書、事故発生状況図、損害保険会社からの示談提案書など
破産・個人再生 債権者一覧表
(借入先、借金の額、大体の借入時期、毎月の返済額などがわかるもの)、
契約書、請求書、給与明細書、税務申告書など
その他の事件 相手方から送付されてきた文書、訴状、内容証明による文書など

ご相談の流れ

STEP1.面談でのご相談

面談にてご相談内容をお伺いいたします。ただし、法律相談はあくまでも相談であって、当然には事件の受任には結びつきません。弁護士は、ご相談者から事実関係の概略をお聞かせいただき、そのうえで事件の見通しや解決方法などについてお答えし、アドバイスをいたします。弁護士によるアドバイス等によって法律相談の目的を達することができれば、それで終了ですし、初回に限り相談料は無料となります。

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STEP2.見積書の作成

法律相談の結果、ご相談者が弁護士による法的対応を必要とされる場合、まずは、弁護士が弁護士費用等に関する見積書を作成いたします。

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STEP3.委任契約の成立

この見積書をご覧いただいたご相談者から、正式に事件処理のご依頼を受けることによって、はじめて弁護士との委任契約が成立します。この段階で委任契約書を作成し、弁護士費用(着手金)をいただいた上で弁護士が代理人として事件処理を開始することになるのです。


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