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消費者被害救済

消費者被害とは!

 消費者被害とは、商品販売やサービス(役務)提供などの取引において、交渉力や情報力(商品知識等)で弱い立場にある消費者が、思わぬ契約に引きずり込まれたり、思わぬ経済的損害を発生させられたりする被害のことをいいます。
国民生活センターや各地方公共団体の設置する消費者相談センターに寄せられるこの消費者被害に関する相談は、相変わらず減りませんし、業者による手口はますます巧妙化、悪質化しているのが実情です。
消費者被害に遭ってしまったら、何よりも早期に、法律の専門家である弁護士に相談するのが最良の方法だろうと思います。

消費者被害の実例

 商品先物取引被害についても、消費者被害の一種と言えますが、これはさらに専門的な問題を含んでおりますので、項を改めてご説明することにし、一般的な消費者被害の実例を思いつくままに挙げてみましょう。

①訪問販売 →事前の約束もなく自宅に訪れ、玄関先や時には部屋に入って、長時間、しつこく特定の商品やサービスの提供を勧誘したりします。
②キャッチセールス →路上で通行人に声を掛け、アンケートなどと称して次第に特定の契約の勧誘をしていきます。
③点検商法 →床下や屋根裏を無料で点検しますからなどと言って点検を始め、羽アリや一部雨漏りが発生しているなどと告げ、特定の工事契約を勧誘したります。
④次々商法 →訪問販売その他の勧誘で特定の商品販売や工事契約をした後、「これはいける」と判断した業者が、同一の消費者(高齢者、知的障害者、気が弱くて断れない人など)に次から次へと多額の契約をさせていく手口です。
⑤展示会商法 →「無料の着付け教室」を開きますからと言って展示会に招待し、その場で消費者に実際に呉服等を着せ、やがて担当者数人で取り囲むようにして長時間、しつこく呉服等の購入を勧めるというやり方です。
⑥SF(催眠)商法 →粗品を贈呈するなどの方法で路上通行の高齢者らを特定の会場に集め、外部から遮断し、担当者らによる高揚したセールストークなどで高齢者らを異様な興奮状態に陥れ、その場で高額な商品購入の契約をさせるという手口です。
⑦かたり商法 →「消防署の方から来ました。」、「○○電力の関係で点検に来ました。」などと特定の官公署や企業名をかたり、消火器や節電器などを売りつける手口です。
⑧内職商法 →契約してくれたら自宅でやれる内職の仕事を次々に紹介するなどと言って、パソコンや器具をクレジットなどで購入させ、いざ実際に購入したら、内職の仕事を紹介してもらえず、クレジット債務だけが残ってしまったというものです。
⑨マルチ(まがい)商法 →商品を購入して会員になり、さらに他の人に新規購入を勧めて商品をどんどん売っていけば高額の手数料(マージン)が得られるなどとして商品を大量に購入させていく手口です。
⑩デート(恋人)商法 →うら若い女性担当者が独身男性に電話で会う約束をさせ、待ち合わせ場所(喫茶店など)でダイヤモンドや会員権を購入させるといったやり方です。

被害救済のための武器(その1-消費者契約法と特定商取引法)

 消費者被害救済をするには、その勧誘方法のどこに問題があるのか、その契約内容のどこに問題があるのかについて、法律的な観点から評価を下し、具体的事実を挙げながら業者と交渉をしていく必要があります。そして、そのためには民法の定める様々な規定(公序良俗違反による無効主張、錯誤無効の主張、詐欺による取消など)が有効であることは言うまでもありませんが、さらに被害救済に有力な武器となるのが、消費者契約法と特定商取引法です。以下、簡単にご説明します。

①消費者契約法

消費者契約法は、平成13年4月1日から施行されたもので、事業者による勧誘に問題があった場合(下の図の誤認類型、困惑類型の全部で5つの態様)には、消費者に契約取消権を与えているのです。

誤認類型不実告知重要事項について事実と異なることを告げること
断定的判断の提供契約の目的物に関し、将来における変動が不確実な事項について、断定的な判断を提供すること
不利益事実の不告知重要事項又はこれに関連する事項について消費者の利益となる旨を告げ、かつ、その重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に告げないこと
困惑類型不退去消費者が事業者に対し、住居等から退去してもらいたいと意思表示したにもかかわらず、退去しないこと
監禁消費者が事業者に対し、勧誘されている場所から退去したいと意思表示したにもかかわらず、消費者を退去させないこと

また、消費者契約法は、契約内容について、それが消費者にとって一方的に不利益な条項については不当条項とし、無効を宣言することによって、その限度で消費者を契約の拘束力から解放しているのです。

②特定商取引法

特定商取引法は、平成13年6月1日から施行されたもので、この法律は、消費者保護の観点からそれまで旧訪問販売法が定めたものを引き継ぎ、主に次の6つの販売形態を規制の対象にしています。

Ⅰ訪問販売
→例えば、戸別に訪問する押し売りなどですが、キャッチセールスやアポイントメントセールスも含まれています。
Ⅱ通信販売
→例えば、広告やカタログを郵送するなどして、電話、ファックス、インターネットなどで商品を購入させるものです。
Ⅲ電話勧誘販売
→例えば、業者が自宅や勤務先に電話をかけてきて、商品購入やサービス提供に関する契約を勧誘するものです。
Ⅳ連鎖販売取引
→例えば、マルチ商法などがこれに当たります。
Ⅴ特定継続的役務提供
→例えば、エステティックサロンや語学教室などの継続的なサービス提供を目的とするものです。
Ⅵ業務提供誘因販売
→例えば、教材や器具を購入して講習を受ければ、特定の仕事をあっせんするなど、特定利益をエサにして商品の購入を勧めるものです。

以上が特定商取引法が規制の対象にする6つの販売形態ですが、それぞれの規制項目はそれぞれ少しずつ異なってはおりますが、次のような規制がなされています。

A.書面交付義務→契約時には業者に一定の書面を交付するよう義務付けています。
B.勧誘規制→勧誘に当たって、嘘を告げたり、困惑させたりすることを禁止しています。
C.広告規制→誇大広告などを禁止しています。
D.クーリング・オフ期間
→法定書面を受け取った日から8日間(ただし、連鎖販売取引と業務提供誘因販売については20日間)はクーリング・オフ(無理由解除)ができます。
E.行政規制→行政機関による業者への立ち入り検査、業務停止、公表などを定めています。

 消費者被害救済のための示談交渉、訴訟の場面では、業者側に特定商取引法違反があった場合には、交渉等を有利に進めることができます。

被害救済のための武器(その2-抗弁権の接続)

抗弁権の接続」・・・何やら難しい言葉が出てきましたが、この言葉の意味を理解していただくために、まずは、花子さんと太郎君との会話を聴いてください。

(太郎)「どうしたの?浮かない顔して。」
(花子)「無料で着付けを教えてくれると誘われて行ったら、呉服の展示会で53万円で呉服などを買わされてしまったの。クレジットの分割払いで。」
(太郎)「クーリング・オフできないの?」
(花子)「契約書をもらってからもう1か月近くも経っているから無理だと思うの。」
(太郎)「買わされたと言ったけど、ちゃんと断ったの?」
(花子)「もちろんよ。でも、店員さんが3、4人で私を取り囲むようにして私に呉服を着せたり、『約束があるから。』と言って帰ろうとしてもしつこく3時間近くも勧められたの。『もう袖を通されたし、月々6500円の支払いなら大丈夫』なんて言われて。もう、買わなきゃ帰してくれないのかと思って根負けしたの。」
(太郎)「そりゃひどいな。それで、クレジット会社には相談したの?」
(花子)「ええ。一部始終を話して、クレジット契約をキャンセルさせて欲しいと言ったら、担当者は『お気持ちは分かりますが、加盟店からはそのような問題のある販売だったとは聞いておりませんし、クレジット契約は呉服の販売契約とは別の、あなたと当社との間の契約ですから、やはり分割払いを続けてもらわないと困ります。』と言われたの。もう、落ち込んじゃって・・・・」
(太郎)「一度弁護士さんに相談してみようよ。何とかなるって。元気出せよ。」

 弁護士は、このような相談を受けた場合、業者(加盟店)の今回の勧誘態様は、消費者契約法で禁止された「監禁」(困惑類型の一つ)に該当する可能性が高く、消費者取消権により花子さんが行った呉服の売買契約を取り消し、割賦販売法第30条の4第1項に基づいて、その取消をもってクレジット会社にも対抗し、クレジット債務支払を拒絶する余地があるとアドバイスするでしょう。確かに、花子さんとクレジット会社との間のクレジット立替払契約は、業者(加盟店)と花子さんとの間の売買契約とは別物ですが、本件のような場合には、抗弁権の接続により、クレジット会社にも対抗できる余地があるのです。

商品先物取引被害の特殊性

☆商品先物取引に関する被害の相談は、相変わらず減りません。ハイリスク・ハイリターンの取引であり、実際には、手数料稼ぎのための反復売買(いわゆるコロガシ)などで多額の損が発生している例が極めて多いのです。
確かに、商品先物取引については、委託者の自己責任の側面もあるにはありますが、先物業者側のいわゆる「客殺し」の被害に遭っているというのが実態でしょう。
これまでの裁判例で、先物業者側の責任原因を裏付ける違法要素として指摘された行為を、以下に簡単にご説明しましょう。

①取引勧誘段階における違法性

A.適合性原則違反
→高齢者、無収入者、知的障害者など、本来商品先物取引を勧誘してはいけない人たちを勧誘することです。
B.説明義務違反
→商品先物取引が非常に高い投機性をもち、ハイリスク・ハイリターンの取引であって、損害発生の危険性が高いことなどを十分かつ適切に説明しなければならないのに、そのような説明をしなかったというものです。
C.断定的判断の提供
→将来の値動きなどは、本来は不確実な事象であるにもかかわらず、将来確実に値が上がる、値下がりする、そして確実に儲かるなどと述べて、断定的判断を提供して勧誘することです。

②取引継続段階における違法性

D.無断売買・一任売買
→委託者の指示に基づかず、無断で売買を行ったり、言いなりになっている委託者から完全に一任を受けて自由に売買することです。
E.過大(過量)取引
→委託者を過大な量の取引に誘導することです。
F.無意味な反復売買(コロガシ)
→先物業者が手数料稼ぎのために、必要のない無意味な売買を反復して繰り返すことです。この事実認定のためには、いわゆる特定売買比率(直し、日計り、途転、不抜け、両建ての特定売買の占める割合)、月間回転率、手数料化率を客観的に分析していく必要があります。

③取引終了段階における違法性

G.手仕舞い回避・拒否
→委託者が全取引を終了したいと言っているにもかかわらず、先物業者が言を左右にしたり、さらに断定的な判断を提供したりして取引を終了させないことをいいます。

☆先物業者の行為や取引内容に、以上のような違法要素が存在する場合には、一連の取引全体から不法行為を構成することになり、損害賠償請求が可能となります。
いずれにしても、この先物取引による被害は専門的、複雑ですから、早期に弁護士に相談するのが良いでしょう。

弁護士がお手伝いできること

 不幸にして消費者被害に遭われましたら、あるいは個々の取引に疑問な点などがありましたら、早期に、弁護士にご相談ください。法的アドバイス、示談交渉、訴訟対応などでお役に立つことができます。


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