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債権回収

債権回収が必要な場合とは!

「ある人にお金を貸したんですが、なかなか返してくれず、最近では開き直られているんです。」
「バーを経営しているんですが、つけで飲み食いしている常連のお客さんがもう30万円近くも支払いがたまっているのに、払ってくれません。」
「建築工事を請け負って工事を完成して引き渡したのに、お施主さんが、四の五の言って工事代金を支払ってくれないのですが、どうしたらいいでしょうか。」
「不動産を担保にしてお金を貸したのですが、最近返済が止まってしまいました。不動産から回収するにはどうしたらいいですか。」

このようなご相談を受けることが多いのですが、これが正に債権回収が必要な事態になっているということであり、弁護士がお役に立てる場面でしょう。

債権回収のための2つのステップ
☆債務名義をとること(第1のステップ)

例えば、ある人に200万円を貸して、これが踏み倒されそうになっているとします。お手元に借用証や領収書があったとしても、それはあくまでも証拠としては重要ですが、その書類だけで相手方から法律的に強制的にお金を回収することはできません。あくまでも、相手方から法律的に強制的にお金を回収するためには、強制執行申立の根拠となる債務名義を取っておかなければならないのです。

債務名義には、次のようなものがあります。
①確定判決
②仮執行宣言付き判決
③仮執行宣言付き支払督促
④公正証書
⑤確定判決と同一の効力を有するもの(和解調書、調停調書、審判書など)
要するに、どうしても相手方が任意に支払ってくれない場合には、債務名義を取るために、訴訟を起こしたり、調停を申し立てたりする必要がでてくるのです。

☆強制執行申立をすること(第2のステップ)

訴訟などを起こして、当方が債務名義(判決など)をとっても、相手方がまだ相変わらず支払ってくれなければ、強制執行申立をするしかありません。 強制執行の主なものは、次のとおりです。
①不動産執行(土地、建物)
②動産執行(貴金属、自動車、機械類、その他の動産)
③債権執行(預貯金債権、給料債権、その他の債権)

弁護士の活動

☆ご相談を受けた弁護士は、事案に合った解決を目指し、依頼者と方針を打ち合わせます。その後弁護士は、相手方に対して請求書(内容証明郵便)を送付して示談交渉に入ります。示談ができそうならば、相手方と公証役場に行って公正証書などを作成し、示談がまとまらなければ、訴訟提起や支払督促申立を行います。訴訟などで和解ができれば、和解調書を作成してもらい、相手方の履行を待つことになりますし、和解等ができない場合には、最終的には相手方の預貯金債権や給料債権などの差押命令申立などを行うことになります。

☆ただ、何よりも相手方から債権の回収ができるかどうかは、最終的には相手方の資力(財産や経済力)によりますから、ご相談段階でその点に関する情報もご提供ください。

☆また、ご相談段階で、相手方に財産隠しなど不穏な動きがあるような場合には、ご依頼を受けて、保全処分(仮差押え、仮処分)の申立を行うこともあります。

☆いずれにしても、債権は時効にかかりますから、お早めに弁護士にご相談ください。


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