慰謝料、財産分与、婚姻費用、住宅ローン、年金分割、養育費、親権 など離婚に関することなら何でもご相談ください!
離婚に関する事ならば何でもご相談ください。
そのほか、年金分割制度を活用すべき場面があり、これも弁護士がお手伝いできる場面でしょう。
あかね法律事務所で過去に相談を受け、解決した事例を見てみましょう。
このケースでは事前の離婚協議は困難だと思われましたので、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てました(法律で決められた調停前置主義の建前から2014いきなり離婚訴訟を起こすことはできないのです)。
しかし、現実には夫婦関係は破綻状態に近いと思われるのに、相手方(妻)は離婚そのものを強く拒否し、結局調停は不調に終わりました。
Aさんはやむなく弁護士を代理人に立てて家庭裁判所に離婚訴訟を起こしました。第1審では「破綻している」、「破綻はしていない」という争いになったのですが、心療内科の医師作成の診断書や録音された夫婦間の会話内容などが証拠上重視され、破綻(民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」)が認められ、Aさんは離婚を認める勝訴判決を得ました。
これに対して相手方(妻)が控訴しましたが、第2審の高等裁判所では、最終的にはAさんが金50万円の和解金を支払って和解離婚するという訴訟上の和解が成立しました。
このケースでは、Bさんの相談のタイミングが非常に良くて、相手方(夫)の退職金約2000万円が本人に支払われる直前だったのです。代理人(弁護士)は、相手方に実際に退職金が支払われる前に大慌てで退職金請求権の仮差押命令の申立をしました。裁判所も事情を十分に酌んでくれ、仮差押命令を保証金70万円という金額で出してくれました。
その後に家庭裁判所に申し立てた夫婦関係調整(離婚)調停では、財産分与と慰謝料の支払をめぐって折り合いがつかず、やむなく離婚訴訟の提起に至ったのですが、最終的には、財産分与と慰謝料、さらには当然のことながら年金分割(0.5の割合による)も得られ、離婚を達成したBさんの老後の経済面での心配も払拭されたと思います。
なお、このケースのような「企業戦士」であった夫は、確かに妻にとっては家庭をあまりかえりみることのない不満の残る配偶者だったかもしれませんが、しっかり働いてくれてはいたので、年金分割による経済的な効果は妻にとっても十分なのです。年金分割の申立は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内にしなければならないことになっていますから、忘れないようにしなければなりません。
まず、夫やその女性が不貞行為の存在を潔く認めませんでしたので、調停でも話し合いがつかず、結局は夫に対しては離婚等の請求訴訟、そしてその不貞の相手方女性に対しては慰謝料請求訴訟を起こさざるを得ませんでした。なお、本件のようなケースでは、夫との離婚原因と夫と相手方女性との不貞行為は極めて密接に関連していますから、この2つの訴訟は関連事件として同一の家庭裁判所に提起することができ(人事訴訟法17条1項)、併合して審理されますので、夫に対する慰謝料請求とその不貞の相手方女性に対する慰謝料請求とが一挙に解決します。
不貞行為の存在の立証については、夫と相手方女性との間で受送信されたメール内容を相談者(Cさん)が事前に把握し、このメールデータを夫のスマホから自分のスマホに転送し、保存していました。メール表示画面を写真として鮮明に撮影し、内容そのものが両者の肉体関係の存在を如実に示すものでしたから、これらを証拠として提出し、裁判では不貞行為の存在を前提として審理、和解の話が進行しました。
最終的には、訴訟上の和解が成立し、相談者(Cさん)は、全国基準に基づく養育費(娘さん2人分)と若干の財産分与の支払を受けるだけでなく、不貞行為についての慰謝料は夫と相手方女性とを併せて合計金250万円の支払を受けることになりました。 なお、夫と相手方女性はいずれも資力が十分ではなかったため、慰謝料については和解成立時に100万円、残りの150万円については連帯して分割で支払ってもらうことになりました。和解調書は判決と同一の効力(執行力)があり、もしも和解内容どおりに彼らが分割払をしてくれなくなった時でも、給料債権を差し押さえることができるからです。
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離婚手続のうち、当事者で合意ができる協議離婚の場合や、調停手続中に合意に至る調停離婚の場合には、
特に法律が定めた離婚原因は必要ありません。
しかし、離婚の合意に至らず、裁判で離婚を認めてもらうには、
法律が定めた次のような離婚原因が存在しなければなりません。(民法770条1項 1号~5号)
→配偶者(夫や妻)が浮気(肉体関係をもつこと)したときです。
→配偶者が自分を見捨てて生活費を全くくれないときです。
→配偶者に対する頻繁な暴力・暴言,度を超した借金癖・浪費癖,家庭生活を二の次にした宗教活動への没頭など,このままでは婚姻生活を継続できないような重大な事態が生じているような場合です。「性格の不一致」という言葉がよく使われますが,「ソリ(ウマ)が合わない」といった程度で離婚が認められることはないものの,その「性格の不一致」が,相当期間の別居という事態を生じさせたり,その他暴力・暴言,非協力,嫌がらせなど,婚姻生活に支障が生じるなどの程度に至った場合には,最終的に離婚が認められることもあります。
既に「性格の不一致」から別居しており、相手方とどうしても離婚したい場合には、
決定的な離婚原因がなくても、調停申立、訴訟提起も試みるべきだとアドバイスしています。
調停手続で離婚を前提とした調停が成立する場合も多くありますし、
訴訟になっても約6割は和解で終了しているのが実情です。
仮に、離婚原因がないとして離婚に応じない一方当事者が勝訴しても、もう一方に同居を
強制することはできず、別居の現状に何ら変化はなく、形骸化した戸籍の上だけの夫婦関係
の空しさが自覚され、和解離婚につながるケースも多く見られます。
ご相談者からのご質問に対し、弁護士は今後の見通しなどを含めたあらゆる角度からの
法的アドバイス、情報提供を行いますが、離婚を決意するかどうかは最終的には自分なのです。
面会交流権というのは、父母のうち親権者でない方が子供と会うことができる権利です。この権利は実は子供の福祉のために認められるものです。ですから、子供の意思に反して無理に面会することは認められませんし、その方法としても、子供の福祉を十分に考慮して決められます。
面会交流をどのくらいの回数、どのような形で実現するかについては、まずは父母の話し合いで決めますが、話し合いができない場合には、家庭裁判所に子の監護に関する処分の調停を申し立てた上で、決めることになります。
子供の親権者をどちらにするかは、次に述べるような諸要素を総合的に考慮し、時には家庭裁判所調査官が調査をし、どちらを親権者にするのがその子の福祉にとって一番望ましいといえるかという視点から決定されます。
まずは、家庭裁判所に対して、裁判所の方から前夫に対して履行を勧告してもらう手続をとることが考えられます。しかし、この履行勧告の制度には強制力はありません。
家庭裁判所に履行勧告をしてもらってもなお前夫が支払をしないようならば、前夫の給料債権や預貯金債権の差押命令などの強制執行申立をせざるを得ません。
早期に弁護士にご相談ください。
はい、できます。離婚した後にも、それまで使っていた離婚前の名字を使いたい場合には、離婚の時から3か月以内に届出をすれば、そのまま使用することができるのです。
そのような場合には、役所に対し、事前に「離婚届不受理の申出」をしておいた方がいいでしょう。この届けをしておけば、仮にその後、あなたに無断で離婚届が出されたとしても、それを無効にすることができます。ただし、この「離婚届不受理の申出」の効果は半年しかもたないので、半年を過ぎた後も勝手に離婚届を出されるおそれがある場合には、再度この「離婚届不受理の申出」をしておかなければなりません。
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