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慰謝料、財産分与、婚姻費用、住宅ローン、年金分割、養育費、親権 など離婚に関することなら何でもご相談ください!

離婚の悩み、一人で抱えていませんか?

弁護士としてのこれまでの実務経験で、離婚、相続、その他の家事事件に関する法律相談、事件処理はとりわけ多い分野の一つです。家族は社会を構成する最小単位ではありますが、社会の基礎、土台となるもので、夫婦、親子、遺産の承継などをめぐる法的問題は適切に解決されなければなりません。
この組み合わせが迅速な解決への糸口です!
「法律は家庭に入らず」の法格言があるように、これらの問題は何よりも家族をはじめとする当事者同士で円満に解決されるにこしたことはありませんが、やむを得ず合意に至らない場合などには、自分だけで悩まず、どんなことでも法律の専門家である弁護士にご相談ください。
ご相談いただくだけでも、きっと有益なアドバイスが得られるはずです。

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離婚相談のご案内

子供やお金のこと

子 供
子 供協議離婚の際、夫婦の間に未成年の子がいる場合には必ず子の親権者を決めなければなりません。
これを決めなければ届出は受理されません。
その他の離婚手続においても必ず子の親権者が指定されます。
財 産
財 産財産分与請求権の内容としては、Ⅰ.婚姻期間中に夫婦共同で築き上げた財産の清算的意味、Ⅱ.離婚後の他方の扶養的意味、Ⅲ.他方への慰謝料支払としての意味の3つがあります。具体的な割合や金額については、婚姻期間の長さ、財産状況、相手方の資力などを総合的に判断して決められます。
慰謝料
慰謝料婚姻関係の破綻について責任のある一方当事者に支払義務が生じたりするものであり,その金額も諸要素を考慮して決定されます。
養育費
養育費離婚の際に未成熟子がいる場合、養育する側に対して支払われなければならない費用です。

そのほか、年金分割制度を活用すべき場面があり、これも弁護士がお手伝いできる場面でしょう。

過去に解決した離婚事例

あかね法律事務所で過去に相談を受け、解決した事例を見てみましょう。

離婚解決事例1

決定的な離婚原因がなくても離婚はできますか?(30代、男性Aさん)

結婚当初から喧嘩と行き違い、口論が絶えず、帰宅しても精神的に休まることがなく、妻とは明らかに性格の不一致や価値観の違いが明らかになってきました。最近では精神面でも肉体面でも不調です。離婚したいと思っています。
結婚当初から喧嘩と行き違い、口論が絶えず、帰宅しても精神的に休まることがなく、妻とは明らかに性格の不一致や価値観の違いが明らかになってきました。最近では精神面でも肉体面でも不調です。離婚したいと思っています。
「不貞行為」や「悪意の遺棄」などの決定的な離婚原因がなくても離婚を実現することができるのか。

このケースでは事前の離婚協議は困難だと思われましたので、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てました(法律で決められた調停前置主義の建前から2014いきなり離婚訴訟を起こすことはできないのです)。
しかし、現実には夫婦関係は破綻状態に近いと思われるのに、相手方(妻)は離婚そのものを強く拒否し、結局調停は不調に終わりました。
Aさんはやむなく弁護士を代理人に立てて家庭裁判所に離婚訴訟を起こしました。第1審では「破綻している」、「破綻はしていない」という争いになったのですが、心療内科の医師作成の診断書や録音された夫婦間の会話内容などが証拠上重視され、破綻(民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」)が認められ、Aさんは離婚を認める勝訴判決を得ました。
これに対して相手方(妻)が控訴しましたが、第2審の高等裁判所では、最終的にはAさんが金50万円の和解金を支払って和解離婚するという訴訟上の和解が成立しました。

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離婚解決事例2

離婚の決意をしましたが、老後の経済面が不安です。(50代、女性Bさん)

息子や娘も既に独立し、夫婦だけの生活になりましたが、これまで相手方(夫)は「企業戦士」として家庭をかえりみることなく、私自身も精神的に従属させられてきたと思っていますし、相手方(夫)は最近では自分でマンションを借り、女性の出入りもあるようです。耐えに耐えてきましたがもう我慢の限界です。これからは特に精神面で質の高い、安らぎに満ちた生活がしたく、離婚を決意しましたが、老後の経済的な心配もあるのです。
息子や娘も既に独立し、夫婦だけの生活になりましたが、これまで相手方(夫)は「企業戦士」として家庭をかえりみることなく、私自身も精神的に従属させられてきたと思っていますし、相手方(夫)は最近では自分でマンションを借り、女性の出入りもあるようです。耐えに耐えてきましたがもう我慢の限界です。これからは特に精神面で質の高い、安らぎに満ちた生活がしたく、離婚を決意しましたが、老後の経済的な心配もあるのです。
相談者(Bさん)の老後の経済面での心配をどのようにして取り除き、生活資金を確保してあげるべきか。

このケースでは、Bさんの相談のタイミングが非常に良くて、相手方(夫)の退職金約2000万円が本人に支払われる直前だったのです。代理人(弁護士)は、相手方に実際に退職金が支払われる前に大慌てで退職金請求権の仮差押命令の申立をしました。裁判所も事情を十分に酌んでくれ、仮差押命令を保証金70万円という金額で出してくれました。
その後に家庭裁判所に申し立てた夫婦関係調整(離婚)調停では、財産分与と慰謝料の支払をめぐって折り合いがつかず、やむなく離婚訴訟の提起に至ったのですが、最終的には、財産分与と慰謝料、さらには当然のことながら年金分割(0.5の割合による)も得られ、離婚を達成したBさんの老後の経済面での心配も払拭されたと思います。
なお、このケースのような「企業戦士」であった夫は、確かに妻にとっては家庭をあまりかえりみることのない不満の残る配偶者だったかもしれませんが、しっかり働いてくれてはいたので、年金分割による経済的な効果は妻にとっても十分なのです。年金分割の申立は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内にしなければならないことになっていますから、忘れないようにしなければなりません。

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離婚解決事例3

夫と浮気相手に責任を果たしてもらいたい。(20代、女性Cさん)

幼い娘が2人いるというのに、悲しいことに相手方(夫)は私を裏切り、職場の同僚である女性と不貞関係になり、家を出てしまいました。それまでの夫の生活態度から、私としてももう離婚をしたいと思いますが、夫とその不貞行為の相手方にはちゃんと責任を果たしてもらいたいです。
幼い娘が2人いるというのに、悲しいことに相手方(夫)は私を裏切り、職場の同僚である女性と不貞関係になり、家を出てしまいました。それまでの夫の生活態度から、私としてももう離婚をしたいと思いますが、夫とその不貞行為の相手方にはちゃんと責任を果たしてもらいたいです。
不貞行為の存在をどのようにして立証するのかという点と、夫や不貞行為の相手方女性の資力(経済力)が必ずしも十分ではない点が問題であった。

まず、夫やその女性が不貞行為の存在を潔く認めませんでしたので、調停でも話し合いがつかず、結局は夫に対しては離婚等の請求訴訟、そしてその不貞の相手方女性に対しては慰謝料請求訴訟を起こさざるを得ませんでした。なお、本件のようなケースでは、夫との離婚原因と夫と相手方女性との不貞行為は極めて密接に関連していますから、この2つの訴訟は関連事件として同一の家庭裁判所に提起することができ(人事訴訟法17条1項)、併合して審理されますので、夫に対する慰謝料請求とその不貞の相手方女性に対する慰謝料請求とが一挙に解決します。
不貞行為の存在の立証については、夫と相手方女性との間で受送信されたメール内容を相談者(Cさん)が事前に把握し、このメールデータを夫のスマホから自分のスマホに転送し、保存していました。メール表示画面を写真として鮮明に撮影し、内容そのものが両者の肉体関係の存在を如実に示すものでしたから、これらを証拠として提出し、裁判では不貞行為の存在を前提として審理、和解の話が進行しました。
最終的には、訴訟上の和解が成立し、相談者(Cさん)は、全国基準に基づく養育費(娘さん2人分)と若干の財産分与の支払を受けるだけでなく、不貞行為についての慰謝料は夫と相手方女性とを併せて合計金250万円の支払を受けることになりました。 なお、夫と相手方女性はいずれも資力が十分ではなかったため、慰謝料については和解成立時に100万円、残りの150万円については連帯して分割で支払ってもらうことになりました。和解調書は判決と同一の効力(執行力)があり、もしも和解内容どおりに彼らが分割払をしてくれなくなった時でも、給料債権を差し押さえることができるからです。

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離婚の種類

協議離婚

夫と妻が協議によって離婚届用紙に署名、捺印し、役所に届け出ることによって成立します。

調停離婚

調停申立がなされた後、調停手続中で夫と妻が離婚に合意に達し、調停調書謄抄本により離婚届出がなされるケースです(また、当事者の希望により調停条項上、協議離婚という形式がとられる場合もあります。)。

裁判離婚
(和解離婚)

判決で離婚が認められ、判決により離婚届出がなされるケースです(また、訴訟手続で和解が成立し和解離婚という形式がとられる場合もあります。)。

無料電話相談

当事務所では、電話による無料法律相談を実施しております。お気軽にご利用ください。

受付電話番号
052-223-2101(平日午前9時〜午後6時)

相談可能時間帯

平日 午前9時から午後6時

※弁護士が事務所に在所し、かつ、電話を受けられる時間帯に限ります。
※弁護士が不在であったり、電話を受けられない時間帯にお電話をいただいた場合には、
 当事務所の事務職員の案内に従っておかけ直しいただくことになります。

ご相談範囲

離婚に関すること全般
(慰謝料、財産分与、婚姻費用、住宅ローン、年金分割、養育費、親権 など)

相談時間と費用

お一人につき1回20分以内,費用は無料です。

その他のご留意事項

電話による無料法律相談は、お気軽にご利用いただければと考えますが、時間的な制約があることと、資料等を実際に拝見する機会がないことなどから、弁護士からのご回答が抽象的、一般論的なものになってしまうことをご了承ください。もし可能であれば、面談による法律相談の方をおすすめします。

事案などによっては、電話による無料法律相談をお受けできない場合もあります。その場合でも、可能な限り、法律相談の機会に関する情報(法テラス、弁護士会が運営する有料法律相談センター、各自治体が運営する無料法律相談など)をご提供させていただきます。

離婚に関する事ならば何でもご相談ください。※初回のみ20分間無料

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離婚の原因について

離婚手続のうち、当事者で合意ができる協議離婚の場合や、調停手続中に合意に至る調停離婚の場合には、
特に法律が定めた離婚原因は必要ありません。
しかし、離婚の合意に至らず、裁判で離婚を認めてもらうには、
法律が定めた次のような離婚原因が存在しなければなりません。(民法770条1項 1号~5号)

裁判上で離婚が認められる原因

  1. 配偶者に不貞行為があったとき

    →配偶者(夫や妻)が浮気(肉体関係をもつこと)したときです。

  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき

    →配偶者が自分を見捨てて生活費を全くくれないときです。

  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

    →配偶者に対する頻繁な暴力・暴言,度を超した借金癖・浪費癖,家庭生活を二の次にした宗教活動への没頭など,このままでは婚姻生活を継続できないような重大な事態が生じているような場合です。「性格の不一致」という言葉がよく使われますが,「ソリ(ウマ)が合わない」といった程度で離婚が認められることはないものの,その「性格の不一致」が,相当期間の別居という事態を生じさせたり,その他暴力・暴言,非協力,嫌がらせなど,婚姻生活に支障が生じるなどの程度に至った場合には,最終的に離婚が認められることもあります。

決定的な離婚原因がなくてもあきらめないで

既に「性格の不一致」から別居しており、相手方とどうしても離婚したい場合には、
決定的な離婚原因がなくても、調停申立、訴訟提起も試みるべきだとアドバイスしています。
調停手続で離婚を前提とした調停が成立する場合も多くありますし、
訴訟になっても約6割は和解で終了しているのが実情です。

仮に、離婚原因がないとして離婚に応じない一方当事者が勝訴しても、もう一方に同居を
強制することはできず、別居の現状に何ら変化はなく、形骸化した戸籍の上だけの夫婦関係
の空しさが自覚され、和解離婚につながるケースも多く見られます。

ご相談者からのご質問に対し、弁護士は今後の見通しなどを含めたあらゆる角度からの
法的アドバイス、情報提供を行いますが、離婚を決意するかどうかは最終的には自分なのです。

Q&A

別れた妻が子供に会わせてくれません。私は子供と面会交流をすることはできますか。

面会交流権というのは、父母のうち親権者でない方が子供と会うことができる権利です。この権利は実は子供の福祉のために認められるものです。ですから、子供の意思に反して無理に面会することは認められませんし、その方法としても、子供の福祉を十分に考慮して決められます。
面会交流をどのくらいの回数、どのような形で実現するかについては、まずは父母の話し合いで決めますが、話し合いができない場合には、家庭裁判所に子の監護に関する処分の調停を申し立てた上で、決めることになります。

離婚したいのですが、子供の親権は渡したくありません。親権はどのように決まるのでしょうか。

子供の親権者をどちらにするかは、次に述べるような諸要素を総合的に考慮し、時には家庭裁判所調査官が調査をし、どちらを親権者にするのがその子の福祉にとって一番望ましいといえるかという視点から決定されます。

  1. 父母側の事情としては、それぞれの監護能力や意欲、健康・精神状態、性格や生活態度、経済的な状態(資産・収入)、これまでの養育の状況や実績、家庭環境、子に対する愛情の度合い、監護を補助する予定者の有無や補助の程度・方法、親族等の援助の可能性、などといった要素が考慮されます。
  2. また、子側の事情としては、年齢や性別、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、意思が表明できるのであればその子自身の意思といった要素が考慮されます。
離婚調停が成立し、夫が財産分与の一部の分割払をすることと、子の養育費を支払うことなどが決まりました。しかし、最近前夫がその支払をしてくれなくなりました。どうすればいいでしょうか。

まずは、家庭裁判所に対して、裁判所の方から前夫に対して履行を勧告してもらう手続をとることが考えられます。しかし、この履行勧告の制度には強制力はありません。
家庭裁判所に履行勧告をしてもらってもなお前夫が支払をしないようならば、前夫の給料債権や預貯金債権の差押命令などの強制執行申立をせざるを得ません。
早期に弁護士にご相談ください。

離婚した後に、それまで使用していた離婚前の名字を使うことはできますか。

はい、できます。離婚した後にも、それまで使っていた離婚前の名字を使いたい場合には、離婚の時から3か月以内に届出をすれば、そのまま使用することができるのです。

まだ離婚の話し合いがまとまっていないのに、ひょっとしたら相手方に勝手に離婚届を出されてしまうおそれがあります。どうすればいいですか。

そのような場合には、役所に対し、事前に「離婚届不受理の申出」をしておいた方がいいでしょう。この届けをしておけば、仮にその後、あなたに無断で離婚届が出されたとしても、それを無効にすることができます。ただし、この「離婚届不受理の申出」の効果は半年しかもたないので、半年を過ぎた後も勝手に離婚届を出されるおそれがある場合には、再度この「離婚届不受理の申出」をしておかなければなりません。

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