過去に解決した離婚事例

あかね法律事務所で過去に相談を受け、解決した事例を見てみましょう。

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離婚解決事例1

決定的な離婚原因がなくても離婚はできますか?(30代、男性Aさん)

結婚当初から喧嘩と行き違い、口論が絶えず、帰宅しても精神的に休まることがなく、妻とは明らかに性格の不一致や価値観の違いが明らかになってきました。最近では精神面でも肉体面でも不調です。離婚したいと思っています。
結婚当初から喧嘩と行き違い、口論が絶えず、帰宅しても精神的に休まることがなく、妻とは明らかに性格の不一致や価値観の違いが明らかになってきました。最近では精神面でも肉体面でも不調です。離婚したいと思っています。
「不貞行為」や「悪意の遺棄」などの決定的な離婚原因がなくても離婚を実現することができるのか。

このケースでは事前の離婚協議は困難だと思われましたので、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てました(法律で決められた調停前置主義の建前から2014いきなり離婚訴訟を起こすことはできないのです)。
しかし、現実には夫婦関係は破綻状態に近いと思われるのに、相手方(妻)は離婚そのものを強く拒否し、結局調停は不調に終わりました。
Aさんはやむなく弁護士を代理人に立てて家庭裁判所に離婚訴訟を起こしました。第1審では「破綻している」、「破綻はしていない」という争いになったのですが、心療内科の医師作成の診断書や録音された夫婦間の会話内容などが証拠上重視され、破綻(民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」)が認められ、Aさんは離婚を認める勝訴判決を得ました。
これに対して相手方(妻)が控訴しましたが、第2審の高等裁判所では、最終的にはAさんが金50万円の和解金を支払って和解離婚するという訴訟上の和解が成立しました。

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離婚解決事例2

離婚の決意をしましたが、老後の経済面が不安です。(50代、女性Bさん)

息子や娘も既に独立し、夫婦だけの生活になりましたが、これまで相手方(夫)は「企業戦士」として家庭をかえりみることなく、私自身も精神的に従属させられてきたと思っていますし、相手方(夫)は最近では自分でマンションを借り、女性の出入りもあるようです。耐えに耐えてきましたがもう我慢の限界です。これからは特に精神面で質の高い、安らぎに満ちた生活がしたく、離婚を決意しましたが、老後の経済的な心配もあるのです。
息子や娘も既に独立し、夫婦だけの生活になりましたが、これまで相手方(夫)は「企業戦士」として家庭をかえりみることなく、私自身も精神的に従属させられてきたと思っていますし、相手方(夫)は最近では自分でマンションを借り、女性の出入りもあるようです。耐えに耐えてきましたがもう我慢の限界です。これからは特に精神面で質の高い、安らぎに満ちた生活がしたく、離婚を決意しましたが、老後の経済的な心配もあるのです。
相談者(Bさん)の老後の経済面での心配をどのようにして取り除き、生活資金を確保してあげるべきか。

このケースでは、Bさんの相談のタイミングが非常に良くて、相手方(夫)の退職金約2000万円が本人に支払われる直前だったのです。代理人(弁護士)は、相手方に実際に退職金が支払われる前に大慌てで退職金請求権の仮差押命令の申立をしました。裁判所も事情を十分に酌んでくれ、仮差押命令を保証金70万円という金額で出してくれました。
その後に家庭裁判所に申し立てた夫婦関係調整(離婚)調停では、財産分与と慰謝料の支払をめぐって折り合いがつかず、やむなく離婚訴訟の提起に至ったのですが、最終的には、財産分与と慰謝料、さらには当然のことながら年金分割(0.5の割合による)も得られ、離婚を達成したBさんの老後の経済面での心配も払拭されたと思います。
なお、このケースのような「企業戦士」であった夫は、確かに妻にとっては家庭をあまりかえりみることのない不満の残る配偶者だったかもしれませんが、しっかり働いてくれてはいたので、年金分割による経済的な効果は妻にとっても十分なのです。年金分割の申立は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内にしなければならないことになっていますから、忘れないようにしなければなりません。

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離婚解決事例3

夫と浮気相手に責任を果たしてもらいたい。(20代、女性Cさん)

幼い娘が2人いるというのに、悲しいことに相手方(夫)は私を裏切り、職場の同僚である女性と不貞関係になり、家を出てしまいました。それまでの夫の生活態度から、私としてももう離婚をしたいと思いますが、夫とその不貞行為の相手方にはちゃんと責任を果たしてもらいたいです。
幼い娘が2人いるというのに、悲しいことに相手方(夫)は私を裏切り、職場の同僚である女性と不貞関係になり、家を出てしまいました。それまでの夫の生活態度から、私としてももう離婚をしたいと思いますが、夫とその不貞行為の相手方にはちゃんと責任を果たしてもらいたいです。
不貞行為の存在をどのようにして立証するのかという点と、夫や不貞行為の相手方女性の資力(経済力)が必ずしも十分ではない点が問題であった。

まず、夫やその女性が不貞行為の存在を潔く認めませんでしたので、調停でも話し合いがつかず、結局は夫に対しては離婚等の請求訴訟、そしてその不貞の相手方女性に対しては慰謝料請求訴訟を起こさざるを得ませんでした。なお、本件のようなケースでは、夫との離婚原因と夫と相手方女性との不貞行為は極めて密接に関連していますから、この2つの訴訟は関連事件として同一の家庭裁判所に提起することができ(人事訴訟法17条1項)、併合して審理されますので、夫に対する慰謝料請求とその不貞の相手方女性に対する慰謝料請求とが一挙に解決します。
不貞行為の存在の立証については、夫と相手方女性との間で受送信されたメール内容を相談者(Cさん)が事前に把握し、このメールデータを夫のスマホから自分のスマホに転送し、保存していました。メール表示画面を写真として鮮明に撮影し、内容そのものが両者の肉体関係の存在を如実に示すものでしたから、これらを証拠として提出し、裁判では不貞行為の存在を前提として審理、和解の話が進行しました。
最終的には、訴訟上の和解が成立し、相談者(Cさん)は、全国基準に基づく養育費(娘さん2人分)と若干の財産分与の支払を受けるだけでなく、不貞行為についての慰謝料は夫と相手方女性とを併せて合計金250万円の支払を受けることになりました。 なお、夫と相手方女性はいずれも資力が十分ではなかったため、慰謝料については和解成立時に100万円、残りの150万円については連帯して分割で支払ってもらうことになりました。和解調書は判決と同一の効力(執行力)があり、もしも和解内容どおりに彼らが分割払をしてくれなくなった時でも、給料債権を差し押さえることができるからです。

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