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取引先・顧客とのトラブル処理

取引先・顧客とのトラブル処理

 一回的な取引の場合でも、また継続的契約関係にある取引の場合でも、取引先とのトラブルが発生する可能性は否定できません。また、企業活動では、多数の従業員がその担当者として関与し、不特定あるいは多数の顧客に対して営業活動等を行いますから、個々の場面でクレームを付けられたり、補償等を要求されたりすることもあります。

 このような場合には、あくまでも、沈着冷静、事実及び相手方の言い分の正確な把握、対等の立場の保持、是々非々主義のスタンスで、企業の信用を維持しつつ、適切にトラブル処理をしていかなければなりません。

弁護士が行うべきこと

 例えば、継続的取引関係にある特定の取引先との間のトラブルが生じた場合には、それが取引先として重要である場合には、確かに営業政策的判断を要することも否定できませんが、あくまでも具体的事実関係に即し、契約内容(条項)にのっとって、企業の信用を維持しながら交渉を進めていく必要があります。

このような場面で弁護士は有効、適切なアドバイス、時には要請に応じて交渉の場に立ち会う、場合によっては調停申立やしかるべきADR(裁判外紛争解決)の手続を利用するなどの対応ができます。

 次に、前にも述べましたように、企業活動では、多数の従業員がその担当者として関与し、不特定あるいは多数の顧客に対して営業活動等を行いますから、不幸にして個々の場面でいわれなき言いがかり、難癖、クレームを付けられたり、過大な要求を突きつけられる場面があります。

 それが消費者として正当な言い分であり、事実関係に裏付けられているのであれば、企業の信用維持のためにも誠実に対応し、正当な補償をすべきでしょう。

 逆に、いわれなき言いがかり、難癖、クレームの場合には、弁護士は、交渉等に臨むスタンスや主張すべき内容、証拠の保全に関する適切、有効なアドバイスをすることになりますし、場合によっては、代理人として交渉に臨むこともできます。特に、当事務所(弁護士)は、これまで被害者側、加害者側を問わず、交通事故に基づく損害賠償請求示談交渉事件を多数取り扱ってきており、交渉のノウハウの蓄積という点では自負しております。また、賠償をすべき場合でも、責任原因論や損害論における各論点についても適切なアドバイスをすることができます。また、相手方が反社会的勢力である場合には、弁護士は、ご依頼の企業と連携して、毅然とした対応(警察との協力関係の形成、刑事告訴等、仮処分命令申立、訴訟提起等)をすることになります。

弁護士にお気軽にご相談ください。


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