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倒産処理

倒産処理と弁護士

 企業を取り巻く経営環境は、いつも先行きが明るいというものではありませんし、残念ながら順風満帆の経営状態が継続していくという保障もないというのが現実です。

 企業の高度な経営判断や資金繰りの問題などは、もちろん経営者や執行部が行うことですが、不幸にして、それまでの経営状態、経営内容を継続していくことを断念せざるを得なくなった場合には、弁護士こそが倒産処理の分野でその大きな役割を担うことができます。

 倒産処理といっても、それは直ちに破産手続開始申立のみを意味するのではありません。やむを得ずこの手続を利用せざるを得ない場合もありましょうし、民事再生手続を利用できる場合もあれば、任意整理の方法を選択できる場合もあるでしょう。また、いずれの手続を利用する場合でも、代表者やその他の役員をはじめとする個人保証債務の処理の問題、従業員対応の問題、債権者対応の問題のそれぞれの処理は欠かせません。このような時には、法律の専門家としての弁護士が、時には公認会計士、税理士などとタイアップしながら法的なサポートをしていくことができます。

 当事務所(弁護士)は、これまで、個人の倒産処理のみならず、法人の倒産処理も多数手掛けてきましたし、破産管財人としての立場でも、また、民事再生の監督委員やその常置代理人の立場でも関与してきた実績があります。

 倒産処理の必要などといった事態が生じないことにこしたことはありませんが、不幸にして万が一そのような事態に立ち至った場合には、できるだけ早期に、弁護士にお気軽にご相談ください。お役に立つことができると確信しております。


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