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企業のご相談

企業

労務管理・研修

はじめに

 労務管理とは、企業が、その労働生産性を高める目的から、その従業員に対して行う管理のことをいい、労働条件一般、福利厚生・研修、労使関係などをその対象としています。

 この労務管理は、有効、適切に行われていれば、従業員が高い士気(モラール)をもって仕事に精を出し、ひいては企業利益に資することになりますし、他方、労務管理の難しさは経営者にとって頭の痛い問題であり、コンプライアンス(法令遵守)の観点を軽視した労務管理は、社内的にも社会的にも問題となってしまいます。

 要するに、コンプライアンス(法令遵守)を意識しつつ、従業員が高い士気(モラール)をもって仕事に精を出すことのできる有効、適切な労務管理のあり方が企業に求められているのです。

労務管理と弁護士の役割

 当事務所は、労務管理の様々な場面でお困りの企業の皆様に対し、社内事情に即し、十分な法律的検討を踏まえた有効、適切なアドバイス、対応を行います。また、そのようなアドバイス、対応をしていくに当たっては、必要に応じ、社会保険労務士、税理士等の専門家とタイアップしていきます。具体的には、次のような場面などでご利用いただけたらと思います。

  • 採用・内定に関する相談
  • 就業規則等の制定、見直し作業
  • 労働条件の(不利益)変更に関する相談
  • 配置転換・出向・転籍に関する相談
  • 賃金・退職金に関する相談
  • セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの対応策など
  • 解雇など労働契約終了に関する相談
  • 労働組合対応
  • 非正規雇用(パートタイマー、派遣社員、契約社員)に関する相談 など
研修など

 企業活動においては、担当者として最前線で活躍すべきは従業員です。個々の従業員のスキルアップは、企業の社会的信用を高めることになりますし、その一方で、従業員の不祥事等で企業が使用者責任(民法715条)を問われる場面もあります。

 要するに、従業員のスキルアップ、資質・能力の向上は、企業の維持・発展に不可欠であり、研修ニーズに応じた適時の研修の実施は極めて有効です。この意味で、社員研修や講演などに弁護士がお役に立つことのできる場面があると確信しています。

その他

 従業員が私的な問題、悩み事、法的トラブルを抱えていては、高い士気(モラール)をもって仕事に専念することはできません。それは企業自体に直接かかわる問題ではないにしても、個々の従業員の法的なトラブル解決をサポートしてあげることは極めて重要であり、それもいわば労務管理、福利厚生の一部だといえましょう。そのような場合にも、是非とも弁護士を活用していただきたいものです。


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