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弁護士ブログ

2015/01/14

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 アメリカ合衆国では1920年から1933年まで禁酒法(ボルステッド法)が施行されていました。消費のためのアルコールの製造,販売,輸送が全面的に禁止された法律でした。でも実際にはその期間中もお酒は密造され,消費されていました。法の執行機関も実際には本気で取り締まろうとはしませんでしたし,そんなことをしたらすごく費用がかかってしまうからです。結局この禁酒法は1933年に廃止されたのです。

 

 またイスラム教においては,飲酒は一般に禁止されています。でも,現在ではイスラム原理主義の及ばないトルコなどの欧州(アルバニアやボスニア),インド,中央アジアなどではムスリムの公然とした飲酒文化が存続しております。

 

 結局,私たちの日常生活において,飲酒そのものが悪いのではなく,過度の飲酒が体や精神に良くないということなのだと思いますよ。

 

 私も晩酌を楽しみ,気が置けない仲間同士でお酒を飲むのが好きですが,そんな私ももう決して若くはありません。最近では,調子に乗ってお酒をたくさん飲んでいてもダメだなと思うようになりました。

 

 そんな訳で,私の心の中の議会で1月5日,与党の賛成多数で「連続」禁酒法という法律が可決,成立いたしました(笑)。これに反対する野党は牛歩戦術で抵抗したのですが,押し切られたのでした。この「連続」禁酒法という法律の骨子を説明しますと,連日にわたる態様で飲酒することを禁止し,これに違反した場合には違反1日(1回)につき1000円の罰金が科せられるというもののです(笑)。この罰金は自宅居間にある貯金箱に入れて納めなければなりません。またこの法律の経過措置の箇所には,この罰金額では抑止効果が少ないと判断された場合には,法改正でより高額にするとの定めも附記されています(笑)。なお,例えば宴会に引き続く2次会,3次会で「午前様」になったような場合,すなわち飲酒中に日が変わったような場合は,同法施行令によれば「この限りでない」とされているため,このような場合には「連日にわたる態様での飲酒」とは見なさないことになっております(爆笑)。しかし,「午前様」の翌日は当然禁酒しなければならないことは言うまでもありません。

 

 このようにして私は,この法律を1月5日以降ちゃんと遵守しております。1月5日(飲まず),1月6日(飲んだ),1月7日(飲まず),1月8日(飲んだ),1月9日(飲まず),1月10日(飲んだ),1月11日(飲まず),1月12日(飲んだ),1月13日(飲まず),1月14日(飲むつもり),ということになっており,現時点では自宅居間の貯金箱は空のままです(笑)。

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