名古屋の無料法律相談ならあかね法律事務所


無料法律相談受付電話番号052-223-2101

受付時間(平日)
9:00〜18:00

無料電話
法律相談
無料面談
法律相談
アクセス

MENU

弁護士ブログ

2013/07/12

[カテゴリ]

         
 一体全体,何なのでしょうね。こ,この暑さは・・・。かつて,麻原彰晃(松本智津夫)の弁護人をされたことのある横山弁護士が,記者にもみくちゃにされた時に,「も,もーうっ,止めてーっ!」と言っていましたが,この連日の猛暑には思わずそう叫びたくなります。

 

 昨日は日本全国140箇所で猛暑日(35度以上)が観測されたようですが,この暑さには本当にウンザリします。今の暑さが今年のピークなのだということが予め分かっているのなら,「よし,これを乗り越えれば・・」と気を取り直してお仕事に励めそうですが,これからもっと暑くなりそうで・・。この猛暑が,中国や韓国の反日的なロビー活動などのようにこれからますますエスカレートしていくような予感で,やはり本当にウンザリです(笑)。

 

 韓国というのは法治国家のようですが,同国の裁判所は,対日本となると何でもありと言ったら言い過ぎかも知れませんが,もはや司法ではなく「政治」になってしまいます。対馬から韓国人が盗んだ仏像の返還にしても,靖国神社で乱暴狼藉を働いた中国人の身柄引き渡しの件についても,そしてこのたびのソウル高裁の判断も・・。このたびのソウル高裁の判断というのは,戦時中に日本で徴用された韓国人4人が新日鉄住金(旧新日本製鉄)に損害賠償等を求めた裁判で,同社に対して1億ウォン(約880万円)ずつの賠償を命じたのです。

 

 まず前提として申し上げますが,このソウル高裁の判決では原告らは「強制徴用被害者」としておりますが,果たしてそうでしょうか。原告らがいみじくも証言しているように,実際には「民間募集」だったのではないでしょうか。このように前提が間違っていることを指摘した上で,この問題は,菅官房長官がコメントしているように「日韓間の財産請求権は完全,最終的に解決済み」なのです。

 

 昭和40年の日韓基本条約の付属文書である日韓請求権・経済協力協定では,日本が無償供与3億ドルと政府借款2億ドルなどの経済協力を約束し,両国とその国民(法人を含む。)の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決された」と明記されております。これは条約(国家間の合意)なのですよ!

 

 韓国は自国の経済発展を「漢江の奇跡」などと自画自賛しておりますが,実際にはこのような国家間の合意の下,日本からの莫大な経済援助(技術供与も含む。)があったればこそです。韓国は,日本からの日韓基本条約及び日韓請求権・経済協力協定に基づく経済援助分については,自国のインフラ整備などに使ってしまったというのが実情で,昭和40年の日韓基本条約等で個人の請求権に関するものも全て解決済みに至ったという「真実」をちゃんと国民に告知していなかったのです。自国の責任で自国民にちゃんと「真実」を説明すべきでしょう。

 

 新日鉄住金は韓国の最高裁に上告する予定のようですが,対日本の問題については司法ではなく「政治」になっている現状では,上告棄却になる可能性が高いでしょう。また韓国では,三菱重工業など日本企業に対する同様の訴訟が5件も起こされており,同様の「政治」的な判決がなされる可能性もあります。国際法の観点からはメチャクチャなこのような判決が確定し,強制執行手続によって日本企業の資産が差し押さえられたりしたら・・・。それに,アメリカのロサンゼルス市近郊のグレンデール市議会は,例の従軍慰安婦を象徴する像を市有地に設置することを承認する決議をしたようです。このような不当な現象が起こるのも,当然韓国系住民団体らのロビー活動によるものです。

 

 明日は休みですから,一度ゆっくりと福澤諭吉先生の「脱亜論」を読み返してみよう。

ブログ内検索

カレンダー

2013年7月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

カテゴリー


PAGE TOP