名古屋の無料法律相談ならあかね法律事務所


無料法律相談受付電話番号052-223-2101

受付時間(平日)
9:00〜18:00

無料電話
法律相談
無料面談
法律相談
アクセス

MENU

弁護士ブログ

2011/11/24

[カテゴリ]

 

 ずいぶん寒くなりましたが,今朝も徒歩通勤でした。いつも思うことなのですが,マナーの悪い自転車乗りには憎悪すら覚えます。今朝も,とんでもないバカを目の当たりにしました。その男は歳の頃30代後半といったところでしょうか,その男は先行する自転車を猛スピード,全速力といってもいいでしょう,極めて危険な速度で追い抜いていったのです。その対向方向からは歩行者である私が歩いているのに,徐行等をして歩行者と安全にすれ違おうといった配慮は全くありません。すれ違いざまに私は思わず「バカ!」と言ってしまいました。

 

 それくらい,その男の自転車のスピードは猛スピード,全速力,危険なものであり,考えたくもないことですが,仮に幼児や小学生,高齢者などの交通弱者に衝突したなら,即死もあり得ると思います。常識とモラル,ごく普通の危険予知能力を備えた人間であれば,不測の事態に備えた運転をするでしょうに,あの男のあの猛スピードでは到底不測の事態には対処しきれません。

 

 事故統計によると,例えば平成10年度と平成20年度とを比較すると,自転車対歩行者の事故件数は,その10年間で約4.5倍に急増しております。自転車対歩行者の衝突により,歩行者が死亡するケースもあります。恐ろしいことです。このような歩行者と自転車との衝突事故の急増という実情を反映してか,私達の業界でも,平成21年9月には,「自転車事故過失相殺の分析-歩行者と自転車との事故・自転車同士の事故の裁判例」(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部 過失相殺研究部会編著,ぎょうせい)という本まで出版されました。

 

 そもそも,道路交通法上は,自転車は「軽車両」と位置づけられ,自動車や自動二輪と同じ「車両」なのですから,歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道を走行するのが原則です。例外的に自転車が歩道上を走行することが認められているのは,①歩道に「自転車歩道通行可」の道路標識がある場合,②子供や高齢者が自転車に乗る場合,③車道または交通の状況からみて,やむを得ない場合に限られております。しかも自転車が歩道を走行する場合でも,歩行者優先であり,自転車は車道寄りを徐行しなければならず,歩行者の妨げになるような場合には一時停止しなければなりません。にもかかわらず,実際に町で遭遇する一部自転車の無法な走行はこのようなルールからは相当に逸脱したものになっております(横暴な自転車乗りのために,歩行者として恐怖心から一時停止を余儀なくされたことが何度もあるでしょう)。自転車に乗りながら携帯電話をいじくっているバカもおります。

 

 マナーや公共道徳面での日本人の劣化には著しいものがあります。物理的に歩道と自転車通行帯とを区別する設備がされつつありますが,それも勿論歓迎です。ただ,戦後数十年かけて徐々に劣化したマナーや公共道徳は,やはり今後数十年の長いスパンで家庭教育と躾け,学校教育の場面で個々に努力し,回復させていくしかないでしょう。かつて存在した「江戸しぐさ」の懐かしさよ。昭和生まれのお前が何で懐かしがるかって?そりゃ,昭和の時代にも「江戸しぐさ」の名残は十分にあったからですよ。

ブログ内検索

カレンダー

2011年11月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

カテゴリー


PAGE TOP