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弁護士ブログ

2026/03/13

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やはり訳あって当分の間は法律の話になります。お付き合いくださいね。

 

前回は法定相続分に従って形式的に遺産を分配すると,かえって不公平になってしまうような事態を調整,修正するために,寄与分の制度があることをお話しました(民法904条の2)。でもこの寄与分の制度はあくまでも相続人間での調整,修正に過ぎませんでした。

 

しかし,世の中にはたとえ法定相続人でなくても,親族の中には亡くなった被相続人のために無償で献身的にその療養看護に努めてきた人もいますよね。場面は少し違うかもしれませんが,旧約聖書「ルツ記」ではナオミの息子が亡くなった後もその嫁のルツは決して姑のナオミを見捨てることなく,献身的に尽くしました。小津安二郎監督の映画「東京物語」は観ていて切なくなるような名作ですが,戦死した二男の嫁の紀子は,長男や長女が自分の両親につれない態度を示すのとは対照的に,義父(笠智衆)や義母(東山千栄子)に深い思いやり,愛情を持って接していました(それにしても原節子という名女優の美しいこと!)。

 

話が少しそれましたが,要するに法定相続人ではなくても,被相続人の親族(例えば長男の嫁)が無償で被相続人の療養看護など労務の提供をしたことによって,被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合には,相続人に対して特別寄与料を請求できるようになりました(民法1050条)。この制度は2019年7月1日から施行されています。

 

法定相続人であるからといって,例えば長年にわたって親のすねをかじることはあっても療養看護を任せきりにしてきた人がある一方で,法定相続人でなくても親族の中にはやはり長年にわたって無償で被相続人の療養看護に努めて来たという人があるのですよ。やはりこういった制度(特別寄与料)も必要ですし,それが公平というものですよね。

 

無償で特別の寄与のあった親族(被相続人の六親等以内の血族,配偶者及び三親等以内の姻族)は,この特別寄与料を請求できるのですが,それを実現するためには当事者間の協議あるいは家庭裁判所での調停,審判手続を経なければなりませんし(民法1050条2項本文),家庭裁判所に調停,審判を申し立てることができる期限は,相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内かつ相続開始時から1年以内という短期間です(民法1050条2項但書)。

 

そしてこの特別寄与料は,相続人が法定相続分に応じて負担することになります(民法1050条5項)。

 

めでたし,めでたし。・・・ああ,思い出した。遠い昔の記憶ですが,私の妹の確か高校時代のクラスメートに「ルツ」という名前の女の子がいたように思います。親御さんが旧約聖書「ルツ記」のルツのようになりなさいとの思いで命名されたのでしょうか。

2026/03/06

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長いこと私のこのブログにお付き合いいただきまして,誠にありがとうございます。ちょっとした訳がありまして(笑),当分の間,ブログの話のネタは弁護士らしく法律に関することになります。当分の間はつまらないかもしれませんが,できるだけためになるお話をしますので,懲りずにお付き合いください。

 

みなさん,「寄与分」という言葉を聞いたことはありますか。相続の場面で,民法が定める法定相続分にしたがって法定相続人間で形式的に遺産を分割することにしたら,かえって不平等になってしまうような場合にこれを修正し,実質的に公平になるよう修正,調整する制度の一つです(民法904条の2,寄与分)。

 

話を分かりやすくするために事例を設定してみましょうか。

Y(父):10年前に既に亡くなっている。

X(母,被相続人):先日老衰で亡くなられた。

A(長男):大企業の部長(大学院卒)(法定相続分3分の1)

B(二男):地方公務員(大卒)(法定相続分3分の1)

C(三男):町工場の工員(高卒),長年にわたってX(母,被相続人)と同居し,その身の回りの世話など療養看護,母の財産の維持,管理に努めてきた(法定相続分3分の1)

X(母,被相続人)の遺産:2400万円

 

仮に上の事例で,AとBがCに対し,亡き母(X)の遺産(2400万円)は法定相続分が3分の1ずつなんだから800万円ずつに分けるべきだと主張したら,何だか不公平,不平等な感じがしませんか。本当にそれでよいのでしょうか。

 

このような場合,兄弟間で協議がまとまらず,何だか納得がいかないCとしては,家庭裁判所に遺産分割調停申立とともに寄与分の調停申立ができます(民法904条の2)。調停手続での話合いもまとまらず,調停不調になった場合には審判手続に移行しますので,最終的には家庭裁判所が審判で妥当な解決をしてくれるのです。

 

長年にわたってX(母,被相続人)と同居し,その身の回りの世話など療養看護,母の財産の維持,管理に努めてきたCとしては,調停や審判の手続では自分が長年にわたり母の療養看護などをしてきたこと,その結果母の財産(遺産)の維持又は増加について「特別の寄与」をしたことを主張し,それなりの立証をしなければなりません。それに成功してはじめて家庭裁判所はCの寄与分を認めてくれるのです。

 

家庭裁判所が寄与分を認めてくれる場合,実務的には具体的な金額を決めるという方式よりは,むしろ遺産の維持・増加につき〇〇%の寄与があったといった割合的な認定をすることが多いと思います。

 

晴れてCの寄与分が20%認められたとしましょう。そうすると遺産総額2400万円のうちの20%である480万円はCの寄与分として別枠となります。そして2400万円から別枠となった480万円を差し引いた1920万円を兄弟3人(A,B,C)が法定相続分3分の1ずつ分割するのです。

 

その結果,A(長男)とB(二男)の具体的相続分は640万円ずつとなり,C(三男)はこの640万円にさきほどの別枠となった480万円を合算した1120万円を取得することになるのです。

 

Cは長年にわたって母(X)と同居して身の回りの世話をしてきました。特に亡くなる前の5年ほどは掃除,洗濯,炊事もこなし,母の通院先には車に乗せて送迎,付き添い,月によっては年金で賄えない母の出費があれば援助し,ケアマネさんやホームヘルパーさんとも密に連絡を取り合って母の介護に努力し,母の財産を管理し(通帳からの入出金の管理等),時には桜の名所や温泉へ母を連れて行ったりもしていました。

 

寄与分は,形式的な法定相続分による遺産分割がかえって不公平,不平等になってしまう弊害を避け,衡平,実質的平等を図るための有意義な制度なんですね。C(三男)のこれまでの努力が報われました。

2026/02/17

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2月14日は土曜日でしたが,この日はバレンタインデー。今年も夕食時にうちのカミさんからチョコレートをいただきました。ゴディバの4個入りのやつでした。大変ありがたくいただきました。

 

でも少し気になるのは,バレンタインデーの時にカミさんからいただくチョコレートの大きさ(個数)について,私たち夫婦の若い頃から最近(直近)までの経時的変化を見てみますと,徐々にではありますが従前と比較して明らかに小さく(個数も少なく)なっております。これは決して気のせいなんかではありません(笑)。

 

貰えるだけいいじゃないかともいえそうですが,ひょっとして,いただくチョコレートの大きさ(個数)と愛情の大きさとの間には「正の相関関係」があったりして(笑)。あるいは,大きな(個数の多い)チョコレートを贈る女性と小さな(個数の少ない)チョコレートを贈る女性のそれぞれの相手に対する愛情の大きさを比較してみた場合,「有意の差」があったりして(笑)。

 

いずれにしてもカミさんというものは大切にしなければなりません。幸い中国人旅行客も減っていることでもありますし,この春,税金の還付があったらカミさんをどこかの温泉旅行に連れて行こうと思います(笑)。

 

話は変わりますが,「成田離婚」といったタイトルで中華改・・・いや中道改革連合のことを揶揄しておりましたが,新代表や新幹事長が選出されもしましたので,どうやら「成田離婚」とまではいかないようですね。でも,参議院の方は従前どおり立憲民主党と公明党はそのままのようであり,当面は合流しないようです。

 

まあ,来年度の政党交付金については,新聞報道によれば中華改・・・いや中道改革連合は23億4000万円を貰えるそうですし,これは4月,7月,10月,12月の年4回に分けて支払われるそうですから,これはちゃんと受領するでしょう。したがって,年内は離婚には至らないのですかね。

 

でも,来年(2027年)4月には統一地方選挙が実施されますよね。今回の衆議院議員選挙(総選挙)では中華改・・・いや中道改革連合は極めて厳しい有権者の審判を受けました。当然でしょうね。今後よほど劇的な変化でもない限り,このまま来年4月の統一地方選挙に臨んでも今回と似たような状況に直面すると思います。

 

そうだとすると,やはり彼らは,最終的には遅~い「成田離婚」に至るのではないでしょうか。

2026/02/09

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訂正させていただきます。中華改・・・いや中道改革連合の今回の総選挙の獲得議席数は49名で間違いはないのですが,その内訳が違っていました。旧公明党系議員は28名で全員当選,旧立憲民主党系議員は21名でした。「対等合併」の範疇には入るのですが,あれだけいた旧立憲民主党系議員148名が僅か21名になり,内訳的には少数派になり,被吸収会社に成り下がってしまいました(笑)。

 

いずれにしても「庇を貸して母屋を取られた」状況に変わりありません。

2026/02/09

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私も仕事があり,呑気にブログ更新をしている時間はないのですが,昨日の総選挙の結果がほぼほぼ嬉しくて思わず更新しちゃいます。月曜日は休肝日にすることが多いのですが,今日はちょっとした祝杯ですわ(笑)。

 

中華改・・・いや中道改革連合の公示前議席数は172でしたのに,このたびの選挙結果は僅か49というこれまた歴史的な大敗北でした(-123)。私が子供の頃,算数で1+1=2と習ったのに,この選挙結果は1+1≒0.3になっています。しかも旧公明系議員の当選者は21名。公示前の旧公明系議席数が24でしたので,何食わぬ顔でほぼ温存に成功しています。辛うじて獲得した全49議席から旧公明系議席数21を差し引くと,旧立憲民主党系議席は僅か28議席となります。

 

公示前の中華改・・・いや中道改革連合の議席数172の内訳は,旧立憲民主党系が148,旧公明党系が24だったのです。それが今回の総選挙の結果,全49議席の内訳が28と21になってしまいました。企業のM&Aに例えれば,公示前議席数で圧倒していた旧立憲民主党が旧公明党を吸収合併するはずだったのに,蓋を開けてみれば「対等合併」になっちゃってます(笑)。

 

こういうのを「庇を貸して母屋を取られる」というのでしょうね。

 

今回の有権者のこのような厳しい判断ですが,この一夜漬けのような,付焼刃のような,全く成熟度がない,野合(選挙互助会)のような新党には得体のしれない「いかがわしさ」というものを感じ取っていたのではないでしょうか。失礼ながら,有権者が同じく「いかがわしさ」と限界を感じ取ったという点では,れいわ新選組が8議席から1議席に減らしたことにも如実に表れているように思います。

 

さて,2年半後には参議院議員選挙(通常選挙)があります。参議院では相変わらず立憲民主党と公明党はそれぞれ独自に存在しています。開票番組のインタビューでは,斉藤鉄夫共同代表は参議院でも合流するなどと述べておりましたが,野田佳彦共同代表の表情や口調からすれば,何か消極的なものを感じました。そりゃそうですよ,衆議院で合流した結果がこうなんですもの(123議席減)。こんな暴風雨の中で旧公明党系が何事もなかったように温存され,旧立憲民主党が見るも無残,悲惨な目に遭っているのですから。前のブログでも述べましたように,「成田離婚」になると思いますよ。もう旧立憲民主党系議員は離婚届の用紙を区役所から取り寄せ,2人の証人を探し始めていると思います(笑)。

 

休肝日をやめて急遽祝杯をあげようと思ったのは,その他にも理由があります。小沢一郎,岡田克也,枝野幸男,安住淳など,旧民主党時代に悪夢のような政権を続け,「まるで異民族に支配されているような」状況を作っていたお歴々がことごとく今回落選したことは良かったと思います。底意地が悪いと言われそうですが,私はこういった方々が政治家として日本国や日本国民の幸せに裨益する活動を行ったと感じたことはただの一度もないからです。

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