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法律Q&A

成年後見(法定後見)の申立をすると、本人の精神鑑定が行われると聞きましたが、どのようなことをするのですか。

成年後見(法定後見)の申立のうち、後見や保佐の開始の審判をするに当たっては、家庭裁判所は、原則として医師による精神鑑定を実施しているのが実情です。この精神鑑定というのは、要するに本人に判断能力がどの程度あるのかを医学的に判定することをいいます。家庭裁判所は、本人を一度も診察等したことのない医師に鑑定をお願いするのではなく、たいていの場合には本人の病状等を詳細に把握している主治医に鑑定をお願いしていますから、申立の前の段階で、主治医に将来鑑定を引き受けてもらえるかどうかを確認しておくのが良いと思います。また、申立の時に提出する際の診断書は、成年後見用の特殊な様式の診断書ですから、これも予め主治医の先生に作成してもらう必要があります。

では、成年後見(法定後見)の制度を利用することによって、本人の行動に何か制約が生じることはありますか。戸籍に記載されたりもするのでしょうか。

成年後見(法定後見)の開始があると、会社の取締役に就任できなくなったり、医師や弁護士など一定の資格を有する職業に就けなくなるといった資格制限はでてきます。
しかし、成年後見(法定後見)が開始されたからといって、その事実が戸籍に記載される訳ではありません。先にもご説明しましたように、東京法務局にその事実の登記がなされるだけです(後見登記といいます。)。しかも、この登記内容に記載されている事項の証明書の交付を請求できるのは、本人、後見人などのほか、本人の一定の親族に限られておりますから、プライバシーが保護されているのです。

成年後見(法定後見)の制度を利用することによって、どのような良い点があるのでしょうか。

何よりも良い点は、後見を受ける人の場合でいえば、後見人がその人の財産を責任をもって管理してくれますし、その人の身上看護もしてくれます。また、保佐や補助を受ける人の場合でいえば、法律行為を代理してくれたり、本人が一定の取引をする場合には同意を与える・与えないという形で代わりに判断してくれたりします。
また、本人が同意を与えるべき人(例えば保佐人)の同意を得ずに契約をしたりした場合でも、その契約を取り消すことができ、そのような契約から財産が失われるのを防止することもできます。

成年後見(法定後見)の申立は、誰でもできるのですか。

誰でもできるというものではなく、本人(後見等を受ける人)、その配偶者、四親等内の親族、市町村長(例えば本人に身寄りがない場合)などに限られています。

成年後見にも法定後見と任意後見の2種類があるようですが、法定後見(後見、保佐、補助)を申し立てた後の手続の流れはどんなふうになっていますか。

申立から実際に審判がなされるまでの期間は、事案にもよりますが、おおむね3か月から6か月くらいで審判がなされるでしょう。
その手続の流れを簡単に説明すると、次のようになっています。

  1. 家庭裁判所への申立て
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  2. 家庭裁判所調査官による調査
    ※申立人、本人(後見等を受ける人)、後見人等の候補者が家庭裁判所に呼ばれたり、場合によっては訪問を受けたりして、事情などを尋ねられます。もちろん、弁護士を代理人に立てれば、弁護士も同席したりします。
  3. 鑑定の実施
    ※家庭裁判所は、後見や保佐の開始の審判をするに当たっては、原則として医師による精神鑑定を実施します。補助の場合には、多くの場合は主治医の診断書で足りるでしょう。
    ※鑑定費用は、5万円から15万円程度です。
  4. 審 判
    ※後見、保佐、補助の各開始の審判がなされたり、後見など開始の要件がなければ却下の審判がなされたりします。なお、いったんは後見開始の審判の申立をしても、本人の精神状態の程度によって保佐で足りるような場合には、申立の趣旨を変更する場合もあるでしょう。
  5. 審判の通知と登記
    ※裁判所から審判書謄本を受領します。また、後見等が開始したら、東京法務局にその旨の登記がなされます。


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