名古屋の無料法律相談ならあかね法律事務所


無料法律相談受付電話番号052-223-2101

受付時間(平日)
9:00〜18:00

無料電話
法律相談
無料面談
法律相談
アクセス

MENU

法律Q&A

私の運転する車が、相手方の車と交差点で出会い頭に衝突しました。私は、自分の方が青信号であったことを確信しておりますが、相手方はこれと全く反対の主張をしていて話し合いになりません。このような場合には、どのように解決したら良いのでしょうか。

事故態様には様々あり、これに関する争いがそれほど大きくない場合や、過失割合のそれぞれの主張に大きな隔たりがない場合には、調停や財団法人交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センターでの話し合いによる解決が期待できます。
しかしながら、ご相談のケースでは、対面信号機の表示をめぐって真っ向から主張が対立しています。このように事故態様に大きな争いがある場合には、なかなか話し合いで解決することは困難でしょう。このような場合には、最終的には、関係当事者の尋問やその他の客観的な証拠の取調べを前提にしている訴訟(裁判)によって解決することになろうかと思います。

事故後、いったん加害者と示談しましたが、その後に後遺障害が出てきました。その後遺障害について改めて損害賠償を求めることはできますか。

あなたが示談をした当時、まだ発生していなかった後遺障害については、その当時に将来の発生が予測できなかったものである場合には、それが問題の交通事故と相当因果関係がある限り、改めてその分についての損害賠償を求めることができます。

私は、一応症状の固定はしたのですが、後遺障害が残ってしまいました。その後遺障害のせいで、今後は今までと同様の収入を得ることができなくなってしまいました。その分を損害として賠償請求できますか。

これは、後遺障害による逸失利益の問題です。要するに、本来事故に遭わなければフルに働いて一定の所得が得られたはずなのに、後遺障害によってフルに働けなくなったために今後の所得が制限されるため、その得べかりし利益を賠償として請求するということです。
後遺障害逸失利益を損害賠償として請求するためには、まずは1級から14級まである後遺障害の等級認定を受ける必要があります。その上で、原則としてそれぞれの等級で定められている労働能力喪失率を確定します。また、その労働能力が喪失されてしまう喪失期間も確定します。
実際の逸失利益の算出は、原則として事故前のあなたの現実の収入を基礎にして、それに後遺障害による労働能力喪失率及び労働能力喪失期間を掛け、その間の中間利息を控除して算出します。なお、若年者などの場合には、その算定基礎収入を、国が全国的な平均賃金をまとめた賃金センサスを前提として計算することになります。
いずれにしても、これも詳細な説明を受ける必要がありますから、弁護士にお気軽にご相談ください。

交通事故による怪我の治療のため、やむなく有給休暇を使いました。この分も相手方に請求できるのでしょうか。

はい、請求は可能です。交通事故による怪我の治療のために、有給休暇を使用したような場合には、実際に給料が減額されていなくても、その分の賠償を請求することができます。ただし、その有給休暇使用分の具体的賠償額の算出については、難しい問題もありますから、弁護士にご相談ください。

私は専業主婦です。交通事故に遭って手を骨折してしまいました。家事ができなかった分の補償(休業損害)を請求することができますか。

専業主婦等の家事従事者でも、家事労働という財産的評価が可能な労働を行っている訳ですから、休業損害を請求することができます。この場合の具体的金額の算定は、国が全国的な平均賃金をまとめた賃金センサスを利用して日額などを出し、これに日数を掛けて算定します。

交通事故に遭って怪我をしてしまいました。相手方にどのような請求ができますか。

治療費、入院の場合には入院雑費、通院のための交通費、付き添いを要した場合には付添看護費、怪我による治療のため仕事を休んだことによる損害(休業損害)、慰謝料などを請求できます。また、不幸にして後遺障害が残った場合には、後遺障害等級認定を受けた上で、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料なども請求することができます。

交通事故の示談交渉などで、弁護士をつけるとどんなメリットがあるのですか。

一般的には、弁護士をつけることにより、次のようなメリットを指摘できるでしょう。

  1. 何よりも、相手方と交渉する精神的ストレスを緩和できますし、時間的な負担を解消できます。
  2. 高次脳機能障害など比較的重い後遺障害が残った事案、死亡事案などは賠償額が高額となるため、その示談等は、弁護士などの専門家に委ねて慎重に交渉した方が満足のいく結果となります。
  3. 訴訟提起をした場合で、判決により解決したときは、本来の損害額に対する一定割合(3~10パーセント程度)が弁護士費用として加算して認められます。


PAGE TOP