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法律Q&A

被相続人をめぐる親族関係を調べた結果,相続人が全く存在しない場合にはどうしたらいいですか。

相続人が全く存在しない場合には、被相続人が残した遺産は相続財産法人となります。この場合には、家庭裁判所に対して、この相続財産法人を今後管理、清算していくことを職務とする相続財産管理人を選任してもらうための審判申立を行うことになります。選任された相続財産管理人は、相続財産に対する債権者への弁済、特別縁故者がいればこれに対する分与を行い、それでも遺産が残存する場合には、これを国庫に引き継ぐ手続を行うのです。

葬儀費用を遺産から支出することはできますか。

香典などから支出しても不足する葬儀費用については、相続財産に関する費用として相続財産の中から支払うことができます。

遺留分とは何ですか。

法律は、遺言の自由は認めていますが、どんな遺言の内容であっても、配偶者や子などの相続人には最低限相続できるものとして法律が保護した財産の割合があります。これを遺留分というのです。
例えば、相続人が妻と子1人であった場合、妻も子も、それぞれ少なくとも相続財産の4分の1を受け継ぐ権利があります。仮に、この部分を侵害する内容の遺言がなされた場合には、遺留分を侵害された人はその分の回復を主張することができ、このような主張を遺留分減殺請求といいます。なお、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続が開始されたことと自分の遺留分が侵害されたことを知った時から1年間行使しなければ、時効によって消滅してしまいますので、疑問がある時はできるだけ早く弁護士に相談する方がよいでしょう。

父が亡くなりましたが、遺言がありません。今後の遺産の分割については、どのようにしたらいいでしょうか。

遺言がない場合は、原則に戻って、民法が定める法定相続分を前提として、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合うことになります。
ただし、被相続人の生前、相続人のうちの一人が不動産などの贈与を受けていたり(特別受益)、逆に、相続人の中に、被相続人の遺産の形成に多大の貢献をしてきた人がいる場合(寄与分)には、実質的な公平を図るための調整が必要になります。その遺産分割の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に対し、遺産分割調停や審判の申立をするしかありません。

封をした遺言書が見つかりました。中身が気になりますので、自分で開けてもよいのでしょうか。

いいえ。遺言書がある場合は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺言書検認の申立を行う必要があります。これは、遺言書の存在自体を関係者に明確にするとともに、偽造や変造を防ぐための手続です。なお、この検認の申立を怠っても遺言の効力自体には影響はありませんが、法律上過料に処せられますし、何よりも封をした遺言書を勝手に開封して、関係者から疑念の目を向けられたくはないでしょう。

では、限定承認って、具体的にはどういうことですか。

限定承認というのは、相続人が、被相続人から受け継いだ不動産などのプラスの財産の範囲内で、借金などのマイナスの財産を支払う責任を負うという形の相続方法です。この限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合などに利用されています。なお、この限定承認は、相続が始まったことを知ってから3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に届け出ることによって行いますが、手続上は複雑な面もありますから、弁護士に相談されるのが無難でしょう。

相続放棄って、具体的にはどういうことですか。

相続放棄というのは、亡くなった人(被相続人といいます。)の不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、一切を引き継がないことにする手続です。この相続放棄の手続は、相続が始まったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」をすることによって行います。3か月を過ぎてしまうと、基本的には相続放棄をすることができなくなりますので、気をつけてください。

相続すると借金も引き継がなくてはならないのですか。

はい、相続とはそういうものであり、借金も引き継がなければなりません。要するに、相続というのは、不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も引き継ぐものなのです。仮に、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多い場合や、どちらが多いか分からない場合などには、取りあえず3か月の熟慮期間の伸長を求める審判申立が可能ですし、最終的には、相続放棄の申述や限定承認を検討した方がよいでしょう。詳しくは、弁護士にご相談ください。


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