
その他民事一般
はじめに
当事務所は,取扱業務内容として典型的な法律問題をご案内してきましたが,それ以外の一般的な民事事件も取り扱っております。
「こんな問題が法律問題になるのだろうか。」とか,「泣き寝入りしなければならないのだろうか。」などと,一人で悩んでいないで,どんなことでも弁護士にご相談ください。これまでに当事務所が相談を受けたり,実際に事件処理をしてきたその他の民事事件,また,取扱いが可能な事件の主なものを次に挙げてみましょう。
「こんな問題が法律問題になるのだろうか。」とか,「泣き寝入りしなければならないのだろうか。」などと,一人で悩んでいないで,どんなことでも弁護士にご相談ください。これまでに当事務所が相談を受けたり,実際に事件処理をしてきたその他の民事事件,また,取扱いが可能な事件の主なものを次に挙げてみましょう。
取扱いが可能なその他の民事事件(主なもの)
① 保全命令申立事件
これは債権回収の問題とも大いに関連しますが,将来の債権回収等をより確かなものにするため,仮差押命令申立,仮処分命令申立などの保全命令申立も行います。
② 不法行為に基づく損害賠償の問題
交通事故などの典型的な事件類型だけでなく,世の中には,様々な不法行為に基づく損害賠償の問題が発生します。例えば,次のようなトラブルです。消滅時効の問題もあり,問題や疑問が生じましたら,できるだけ早期に,弁護士に相談してください。
ア.不貞行為の相手方に対する慰謝料請求
イ.飼い犬による傷害事件
ウ.学校内事故における損害賠償問題
エ.傷害事件における民事的な賠償
オ.名誉毀損その他の人格権侵害事件など
③ 不動産取引をめぐる問題
不動産の売買,その他不動産の取引をめぐる諸問題,例えば,契約書の事前チェック,重要事項説明の程度や説明義務違反,仲介手数料等をめぐる問題,契約解除に伴う清算をめぐるトラブルなどについても,弁護士がお役に立てる分野です。
④ 不動産登記をめぐる問題
相手方が契約どおりに所有権移転登記の手続に協力してくれないとか,あるいは,既に債務を支払済みなのに,担保として設定した抵当権の登記だけが残っていたとか,登記の抹消を請求できる相手方が行方不明だったり,法人(会社)が既に解散済みだったとか,かなりの昔になされた仮差押登記がそのままになっていたなどといった事例も少なからずあります。そのような時も弁護士にご相談ください。
⑤ 土地の境界確定・相隣関係をめぐる問題
土地の境界をめぐって隣地所有者同士でトラブルになっているとか,周辺の生活環境,例えば,騒音,悪臭,振動など,相隣関係をめぐるトラブルになっているとかの問題についても,事態が深刻化する前に弁護士にご相談ください。
⑥ マンション管理等をめぐる問題
管理費,共益費の滞納問題,区分所有者間の生活上のトラブル(ペット問題を含む。)など,マンションにおける生活,管理の面でも様々なトラブルが生じています。
⑦ 欠陥住宅問題
住宅の建築や購入などは,一生に1,2度の高い買い物です。にもかかわらず,ずさんな設計,施工,工事監理により,いわゆる欠陥住宅をめぐるトラブルも後を絶ちません。この問題は,消滅時効や除斥期間による権利喪失の問題もありますから,問題が発覚したり,疑問な点が生じましたら,できるだけ早期に弁護士に相談してください。
⑧ 契約書・示談書・合意書・内容証明郵便文書の作成
ご依頼者のご説明に基づく個々の事案に応じ,法的な観点から最も妥当かつ適切な契約書や合意書などの作成のお手伝いができます。
これは債権回収の問題とも大いに関連しますが,将来の債権回収等をより確かなものにするため,仮差押命令申立,仮処分命令申立などの保全命令申立も行います。
② 不法行為に基づく損害賠償の問題
交通事故などの典型的な事件類型だけでなく,世の中には,様々な不法行為に基づく損害賠償の問題が発生します。例えば,次のようなトラブルです。消滅時効の問題もあり,問題や疑問が生じましたら,できるだけ早期に,弁護士に相談してください。
ア.不貞行為の相手方に対する慰謝料請求
イ.飼い犬による傷害事件
ウ.学校内事故における損害賠償問題
エ.傷害事件における民事的な賠償
オ.名誉毀損その他の人格権侵害事件など
③ 不動産取引をめぐる問題
不動産の売買,その他不動産の取引をめぐる諸問題,例えば,契約書の事前チェック,重要事項説明の程度や説明義務違反,仲介手数料等をめぐる問題,契約解除に伴う清算をめぐるトラブルなどについても,弁護士がお役に立てる分野です。
④ 不動産登記をめぐる問題
相手方が契約どおりに所有権移転登記の手続に協力してくれないとか,あるいは,既に債務を支払済みなのに,担保として設定した抵当権の登記だけが残っていたとか,登記の抹消を請求できる相手方が行方不明だったり,法人(会社)が既に解散済みだったとか,かなりの昔になされた仮差押登記がそのままになっていたなどといった事例も少なからずあります。そのような時も弁護士にご相談ください。
⑤ 土地の境界確定・相隣関係をめぐる問題
土地の境界をめぐって隣地所有者同士でトラブルになっているとか,周辺の生活環境,例えば,騒音,悪臭,振動など,相隣関係をめぐるトラブルになっているとかの問題についても,事態が深刻化する前に弁護士にご相談ください。
⑥ マンション管理等をめぐる問題
管理費,共益費の滞納問題,区分所有者間の生活上のトラブル(ペット問題を含む。)など,マンションにおける生活,管理の面でも様々なトラブルが生じています。
⑦ 欠陥住宅問題
住宅の建築や購入などは,一生に1,2度の高い買い物です。にもかかわらず,ずさんな設計,施工,工事監理により,いわゆる欠陥住宅をめぐるトラブルも後を絶ちません。この問題は,消滅時効や除斥期間による権利喪失の問題もありますから,問題が発覚したり,疑問な点が生じましたら,できるだけ早期に弁護士に相談してください。
⑧ 契約書・示談書・合意書・内容証明郵便文書の作成
ご依頼者のご説明に基づく個々の事案に応じ,法的な観点から最も妥当かつ適切な契約書や合意書などの作成のお手伝いができます。
あかね法律事務所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目21番地23号 夢現丸の内ビル 3F TEL:052-962-5111 FAX:052-962-5112
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