債権回収

はじめに

 債権回収の問題は,企業にとっては,日々のキャッシュフローに直接影響を与えるものであり,非常に重要な問題です。債権の発生原因事実が法律的に明確で,その裏付けを有するものである以上は,事態に応じた最も有効な回収方法を検討,実行すべきなのです。
 また,債権回収という問題は,相手方の債務不履行(デフォルト)という事態が生じてからの問題だけではなく,実は,そのような事態に備えた予防措置が重要なのです。

債権回収の方法

1.債権回収については,相手方の対応の仕方や状況に応じて様々な方法が考えられますが,裁判所を関与させる方法としては,まずは債務名義(判決など)を取ること,その後に強制執行申立(債権執行など)をすること,の2つの手続段階を経ることになります。この点については,別に項を改めてご説明しておりますから,これを参考にしてください(「個人のお客様・債権回収」)。

2.次に,特に企業活動における債権回収の問題で指摘しておかなければならないことを挙げてみましょう。

①企業取引には,一回的なものもありますが,継続的商品売買契約,継続的製造委託契約などの継続的契約関係が多く見られます。ですから,場合によっては,自社商品の引き揚げによる回収,商事留置権の行使,債権譲渡による回収,相殺による回収などの方法も極めて有効です。
 ただし,これらの回収方法を実行するには,仮に近い将来相手方が破産手続開始申立などの法的手続をとった場合に,否認の問題も生じる可能性がありますから,このような問題を適切にクリアすべく専門家(弁護士)によるアドバイスが有効でしょう。

②また,企業の皆様が弁護士に法的対応を依頼される場合には,判決などを取ること自体が目的ではなく,あくまでも全部あるいは一部でも現実に債権を回収することが目的でしょう。ですから,将来の判決などが「絵に描いた餅」にならないように,それ以前の段階で財産の流出を抑止する保全命令申立(仮差押え,仮処分)が重要になってきます。相手方の資産状況等の情報を踏まえ,この段階でも弁護士がお役に立てるでしょう。

③さらに,前にも述べましたが,債権回収という問題は,相手方の債務不履行(デフォルト)という事態が生じてからの問題だけではなく,実は,そのような事態に備えた予防措置が重要です。ですから,弁護士は,ある取引関係に入る段階での契約条項作成に関するアドバイス,担保権設定,公正証書等の作成などの場面でもお役にたつことができます。