
契約書作成・チェック
はじめに
最近の企業活動においては,商品や取引内容の多様化,取引形態の複雑化に伴い,契約をめぐるトラブルやリスクをできるだけ回避しなければならないという観点は必須です。
当事務所では,個々の企業のお客様が取り扱う商品や取引内容・取引形態に即して,個々の企業の権利・利益を確保するための最良の契約条項は何かを追求し,将来のトラブルを起こさないための契約書の作成,チェックをお受けしています。
当事務所では,個々の企業のお客様が取り扱う商品や取引内容・取引形態に即して,個々の企業の権利・利益を確保するための最良の契約条項は何かを追求し,将来のトラブルを起こさないための契約書の作成,チェックをお受けしています。
契約書の意義・目的
① 将来のトラブルを回避するため(予防法務的意義)
契約条項を明確化して多義的な解釈の余地を排し,将来万が一トラブルが発生した場合にも証拠として有効に機能する契約内容,条項を目指します。結局は,このような契約条項の存在が,将来のトラブル発生を予防することになるのです。
② 特約の活用により権利・利益を確保するため(いわば戦略的意義)
特約などがなく,また,解釈に疑義が生じたような場合には,法律や過去の裁判例,当事者の合理的意思を推し量って解釈されることになりますが,契約条項中に特約が明記されていれば,原則としてそれが活きてくることになり,企業の権利・利益を戦略的に確保できることになるのです。
契約条項を明確化して多義的な解釈の余地を排し,将来万が一トラブルが発生した場合にも証拠として有効に機能する契約内容,条項を目指します。結局は,このような契約条項の存在が,将来のトラブル発生を予防することになるのです。
② 特約の活用により権利・利益を確保するため(いわば戦略的意義)
特約などがなく,また,解釈に疑義が生じたような場合には,法律や過去の裁判例,当事者の合理的意思を推し量って解釈されることになりますが,契約条項中に特約が明記されていれば,原則としてそれが活きてくることになり,企業の権利・利益を戦略的に確保できることになるのです。
このような時にご相談を!
当事務所では,契約書の作成や事前チェック,またその前提としての法律相談をいつでもうけたまわっておりますが,特に次のような場合などに,お気軽にご相談ください。
★新規にある取引を始めたいのだが,どんな契約書を作成したらよいのか
★これまで何気なく使ってきた契約書だが,このままの条項でよいのかどうか問題点をチェックして欲しい
★取引の相手方から契約書の案を示されたが,この案どおりの条項で契約しても問題ないのか
★起きてしまったトラブル(紛争)について,後々問題にならないような抜本的な合意文書(示談契約書,和解契約書,合意書,協定書,覚書など)を作って欲しい
いつでもお気軽にご相談ください。
★新規にある取引を始めたいのだが,どんな契約書を作成したらよいのか
★これまで何気なく使ってきた契約書だが,このままの条項でよいのかどうか問題点をチェックして欲しい
★取引の相手方から契約書の案を示されたが,この案どおりの条項で契約しても問題ないのか
★起きてしまったトラブル(紛争)について,後々問題にならないような抜本的な合意文書(示談契約書,和解契約書,合意書,協定書,覚書など)を作って欲しい
いつでもお気軽にご相談ください。
あかね法律事務所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目21番地23号 夢現丸の内ビル 3F TEL:052-962-5111 FAX:052-962-5112
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