2011/12/26
年末年始のお休みについて
誠に勝手ながら、当事務所は12月29日(木)~1月4日(水)までの間、お休みとさせていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
2011/08/12
[夏期休業のお知らせ]
誠に勝手ながら,当事務所は8月13日(土)~8月17日(水)までの間,お休みとさせていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが,何卒よろしくお願いいたします。
2010/12/24
【年末年始のお休みについて】
誠に勝手ながら,当事務所は12月29日(水)~1月5日(水)までの間,お休みとさせていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが,何卒よろしくお願いいたします。
2009/12/11
【年末年始のお休みについて】
誠に勝手ながら,当事務所は12月29日(火)~1月4日(月)までの間,お休みとさせていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが,何卒よろしくお願いいたします。
2009/11/09
【休業のお知らせ】
誠に勝手ながら,都合により11月12日(木)は1日休業とさせていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが,何卒よろしくお願いいたします。
2009/08/05
【夏期休業のお知らせ】
誠に勝手ながら,当事務所は8月17日(月)~8月20日(木)までの間,お休みとさせていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが,何卒よろしくお願いいたします。
2009/01/23
過払金の時効期間は取引終了時から起算!=過払金返還訴訟で初の判断-最高裁
利息制限法の上限を超える金利を支払ってきた人が,信販会社に過払金の返還を求めた訴訟の上告審判決で,最高裁判所第一小法廷(泉徳治裁判長)は,1月22日,過払金返還請求権の消滅時効は,過払金が発生した都度ではなく,借入れや返済などの取引が終了した時から起算されるという初めての判断を示しました。
これによると,返済などを続けている間は時効期間が進行しないことになり,借り手側にとても有利な判断だと評価できます。
借金などでお悩みの方は,一度ご相談ください。
この最高裁判決の内容についてはこちら
2008/12/19
【年末年始のお休みについて】
誠に勝手ながら,当事務所は12月27日(土)~1月4日(日)までの間,お休みとさせていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが,何卒よろしくお願いいたします。
2008/11/27
ウェブサイト新規オープンいたしました。
あかね法律事務所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目21番地23号 夢現丸の内ビル 3F TEL:052-962-5111 FAX:052-962-5112
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