
トップページ > 弁護士費用

当事務所の弁護士費用基準
かつては日本弁護士連合会による弁護士報酬基準(以下「旧基準」といいます。)が存在しておりましたが,これは平成16年4月1日付けで廃止されました。以後は,各法律事務所が独自に弁護士費用基準を定めることができることになりましたが,当事務所としては,旧基準は基本的には合理的なものであると考えております。したがって,一部の事件については若干の修正がなされておりますが,当事務所の弁護士費用基準は基本的には旧基準に準拠しております。
当事務所の弁護士費用基準の主要なものは,後記「弁護士費用基準一覧」のとおりです。なお,これに記載されていない類型の事件等に関する費用は,旧基準によることになりますので,受任等の際に個別,具体的にご説明させていただきます。
当事務所の弁護士費用基準の主要なものは,後記「弁護士費用基準一覧」のとおりです。なお,これに記載されていない類型の事件等に関する費用は,旧基準によることになりますので,受任等の際に個別,具体的にご説明させていただきます。

当事務所が心がけていることは,弁護士費用に関する懇切,丁寧なご説明をさせていただくということです。まずは,弁護士費用に関するご説明に加え,見積書を作成します。その後に,見積書の内容に関するご質問にお答えし,実際に受任する段階では,正式な委任契約書を作成いたします。 いずれにしても,弁護士費用に関してご不明の点がありましたら,お気軽に何でもご相談ください。 |
|
弁護士費用とは
![]() |
![]() |
|
| 着手金は,弁護士が今後手続を進めるに当たり, 受任の際(着手の時)にお支払いいただく費用です。 |
![]() |
![]() |
|
| 報酬は,文字どおり,弁護士が事件処理の結果,依頼者に経済的利益をもたらした額に応じて,事件終了時にお支払いいただく費用です。いわば成功報酬のことです。 |
![]() |
![]() |
|
| 実費は,事件処理に当たり,実際にどうしても出費をしなければならない費用をいいます。例えば,収入印紙代,郵便切手代,交通費,仮差押決定や仮処分決定の際の保証金,刑事事件の保釈保証金などです。 |
![]() |
![]() |
|
| 顧問料は,顧問契約を締結した場合,毎月定額(当事務所は原則として月額金3万円ないし5万円です。)をお支払いいただくものです。 |
![]() |
![]() |
|
| 手数料は,契約書作成,内容証明郵便作成,遺言書作成など,通常1回程度の手続で終了する事項に対してお支払いいただく費用です。 |
あかね法律事務所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目21番地23号 夢現丸の内ビル 3F TEL:052-962-5111 FAX:052-962-5112
事務所のご紹介|業務案内|法律相談のご案内|弁護士費用|顧問契約|FAQ|弁護士ブログ|アクセスマップ|トップページ
事務所のご紹介|業務案内|法律相談のご案内|弁護士費用|顧問契約|FAQ|弁護士ブログ|アクセスマップ|トップページ
Copyright(C) 2008 Akane-law-office. All Rights Reserved.










