

離婚の問題
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専業主婦で自分自身の収入はありません。離婚の話し合いをしている間の生活費が心配です。
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同居・別居を問わず,夫婦である間は,収入の範囲内で婚姻費用を分担する義務があります。あなたの場合は収入がない訳ですから,あなたの夫には,あなたやお子さんの生活を維持するために婚姻費用を分担し,あなたに生活費を渡すべき義務があります。
これはたとえ離婚の話し合い中であっても同じです。仮に夫が生活費を渡してくれないのであれば,家庭裁判所に対し,夫を相手方として婚姻費用分担の調停申立をすることができます。
これはたとえ離婚の話し合い中であっても同じです。仮に夫が生活費を渡してくれないのであれば,家庭裁判所に対し,夫を相手方として婚姻費用分担の調停申立をすることができます。
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離婚するには,どのような方法がありますか。
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まずは,当事者で話し合いをします。幸い話し合いがまとまれば,役所に離婚届を出して離婚します。これを協議離婚といいます。
互いに冷静に話し合いができなかったり,一方が離婚に反対していたり,あるいは財産の分け方などでもめている場合には,家庭裁判所に離婚(夫婦関係調整)調停の申立を行います。この離婚調停の手続中に話がまとまれば離婚となり,これを調停離婚といいます。
それでもまとまらなければ,家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。この離婚訴訟で離婚を認める判決が出れば,離婚となりこれを裁判離婚といいま す。なお,この離婚訴訟の手続の中で離婚することを内容とする和解が成立すれば,やはり離婚となりこれを和解離婚といいます。また,協議離婚がまとまらな かったからといって,いきなり離婚訴訟を提起することはできず,まずは離婚調停の申立をしなければなりません(調停前置主義)。
互いに冷静に話し合いができなかったり,一方が離婚に反対していたり,あるいは財産の分け方などでもめている場合には,家庭裁判所に離婚(夫婦関係調整)調停の申立を行います。この離婚調停の手続中に話がまとまれば離婚となり,これを調停離婚といいます。
それでもまとまらなければ,家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。この離婚訴訟で離婚を認める判決が出れば,離婚となりこれを裁判離婚といいま す。なお,この離婚訴訟の手続の中で離婚することを内容とする和解が成立すれば,やはり離婚となりこれを和解離婚といいます。また,協議離婚がまとまらな かったからといって,いきなり離婚訴訟を提起することはできず,まずは離婚調停の申立をしなければなりません(調停前置主義)。
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離婚する場合,相手に何を請求することができますか。
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基本的には,慰謝料と財産分与の請求ができます。慰謝料というのは,相手のせいで離婚しなければならなくなったことによる精神的苦痛についての損害賠償
です。財産分与は,今まで夫婦で築いてきた財産の分割や離婚により経済的に苦しい立場に追い込まれる相手方の生活保障などの意味を持つものです。慰謝料や財産分与についてどのくらいを請求することができるかについては,婚姻期間の長さ,破綻に対する相手方の責任原因の度合い,その経済力などによって様々で
すから,弁護士に相談してください。
また,離婚に当たり,未成年者がある場合には,親権者を決めなければなりませんし,今後その未成年者を養育していく側は,原則として子の養育費も請求できます。
さらに,いわゆる年金分割を請求することもできます。この制度の詳細については,やはり弁護士にご相談ください。
また,離婚に当たり,未成年者がある場合には,親権者を決めなければなりませんし,今後その未成年者を養育していく側は,原則として子の養育費も請求できます。
さらに,いわゆる年金分割を請求することもできます。この制度の詳細については,やはり弁護士にご相談ください。
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浮気した方からの離婚請求が認められる場合がありますか。
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浮気した方(有責配偶者といいます。)からの離婚の請求は,原則として認められません。ただし,これまでの裁判例によれば,
- 別居が相当に長い間続き,
- 未成年の子がおらず,
- 離婚しても相手方がひどい状況におかれることはない
といった例外的なケースでは,浮気した方からの離婚請求が認められることもあるでしょう。
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そもそも夫が愛人を作ったせいで離婚しなければならなくなりました。その愛人に対しても慰謝料請求できますか。
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配偶者同士は互いに相手方に対して貞操を守ることを要求する権利があります。ですから,配偶者があることを知りながら不貞行為を行ったその愛人は,夫に
対して貞操を守ることを要求することのできるあなたの権利を侵害したことになり,これは不法行為となります(民法709条)。したがって,この不貞行為に
よってあなた方の夫婦関係が破綻した場合は,あなたはその愛人に対して,精神的損害賠償(これを慰謝料といいます。)を請求することができます。
ただし,その愛人ができた当時,既に夫婦関係が完全に破綻していたような場合には,その愛人に慰謝料請求をすることができないという裁判例があります。
ただし,その愛人ができた当時,既に夫婦関係が完全に破綻していたような場合には,その愛人に慰謝料請求をすることができないという裁判例があります。
6
まだ離婚の話し合いがまとまっていないのに,ひょっとしたら相手方に勝手に離婚届を出されてしまうおそれがあります。どうすればいいですか。
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そのような場合には,役所に対し,事前に「離婚届不受理の申出」をしておいた方がいいでしょう。この届けをしておけば,仮にその後,あなたに無断で離婚
届が出されたとしても,それを無効にすることができます。ただし,この「離婚届不受理の申出」の効果は半年しかもたないので,半年を過ぎた後も勝手に離婚
届を出されるおそれがある場合には,再度この「離婚届不受理の申出」をしておかなければなりません。
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離婚した後に,それまで使用していた離婚前の名字を使うことはできますか。
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はい,できます。離婚した後にも,それまで使っていた離婚前の名字を使いたい場合には,離婚の時から3か月以内に届出をすれば,そのまま使用することができるのです。
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離婚調停が成立し,夫が財産分与の一部の分割払をすることと,子の養育費を支払うことなどが決まりました。しかし,最近前夫がその支払をしてくれなくなりました。どうすればいいでしょうか。
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まずは,家庭裁判所に対して,裁判所の方から前夫に履行を勧告してもらう手続をとることが考えられます。しかし,この履行勧告の制度には強制力はありません。
家庭裁判所に履行勧告をしてもらってもなお前夫が支払をしないようならば,前夫の給料債権や預貯金債権の差押命令などの強制執行申立をせざるを得ません。
早期に弁護士にご相談ください。
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離婚したいのですが,子供の親権は渡したくありません。親権はどのように決まるのでしょうか。
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子供の親権者をどちらにするかは,次に述べるような諸要素を総合的に考慮し,時には家庭裁判所調査官が調査をし,どちらを親権者にするのがその子の福祉にとって一番望ましいといえるかという視点から決定されます。
- 父母側の事情としては,それぞれの監護能力や意欲,健康・精神状態,性格や生活態度,経済的な状態(資産・収入),これまでの養育の状況や実績,
家庭環境,子に対する愛情の度合い,監護を補助する予定者の有無や補助の程度・方法,親族等の援助の可能性,などといった要素が考慮されます。
また, - 子側の事情としては,年齢や性別,心身の発育状況,従来の環境への適応状況,環境の変化への適応性,意思が表明できるのであればその子の意思といった要素が考慮されます。
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別れた妻が子供に会わせてくれません。私は子供と面接交渉をすることはできますか。
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面接交渉権というのは,父母のうち親権者でない方が子供と会うことができる権利です。この権利は実は子供の福祉のために認められるものです。ですから,
子供の意思に反して無理に面会することは認められませんし,その方法としても,子供の福祉を十分に考慮して決められます。
面接交渉をどのくらいの回数,どのような形で実現するかについては,まずは父母の話し合いで決めますが,話し合いができない場合には,家庭裁判所に子の監護に関する処分の調停を申し立てた上で,決めることになります。
面接交渉をどのくらいの回数,どのような形で実現するかについては,まずは父母の話し合いで決めますが,話し合いができない場合には,家庭裁判所に子の監護に関する処分の調停を申し立てた上で,決めることになります。
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