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法律相談の結果と事件の受任について
法律相談はあくまでも相談であって,当然には事件の受任には結びつきません。弁護士は,ご相談者から事実関係の概略をお聞かせいただき,そのうえで事件の見通しや解決方法などについてお答えし,アドバイスをいたします。弁護士によるアドバイス等によって法律相談の目的を達することができれば,それで終了ですし,相談料以外の弁護士費用をお支払いいただく必要は全くありません。
法律相談の結果,ご相談者が弁護士による法的対応を必要とされる場合,まずは,弁護士が弁護士費用等に関する見積書を作成いたします。
この見積書をご覧いただいたご相談者から,正式に事件処理のご依頼を受けることによって,はじめて弁護士との委任契約が成立します。この段階で委任契約書を作成し,弁護士費用(着手金)をいただいた上で弁護士が代理人として事件処理を開始することになるのです。
秘密保持義務(守秘義務)の遵守について
弁護士は秘密保持義務(守秘義務)を負っており,この点は事務職員にも徹底しておりますので,ご相談者,ご依頼者の秘密,プライバシーは完全に保護されます。安心してご連絡,ご相談ください。
あかね法律事務所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目21番地23号 夢現丸の内ビル 3F TEL:052-962-5111 FAX:052-962-5112
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